消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等に対し、緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等を行うとともに、マスクのおとり広告に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から再発防止の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行いました。
詳細は下記リンク及び添付ファイルをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019433/