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Q 食品表示基準の「表示可能面積」の考え方を教えてください。

表示可能面積は、容器包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた容器包装の表面積をいいます。
例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は表示可能な部分には入りませんので、こういった場合は容器包装の表面積から、表示が不可能な部分を差し引いた面積となります。
しかし、いたずらに表面積を少なくするような包装を行うことは適当ではありません。

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