1.容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの
2.酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類)
3.栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
4.極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
5.消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものも含む。)
次のいずれかの要件を満たすもの
(1)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することができる基準を満たしている場合
(2)1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が、社会通念上微量である場合
例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等
次のいずれかの要件を満たすもの
(1)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合
(2)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの(例:合挽肉、切り落とし肉等の切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合しているため都度原材料が変わるもの)
次のチラシを参考にしてください。
詳細は、消費者庁作成「<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(第4版)」の該当ページ(p4~)をご参照ください。
関連リンク:消費者庁ウェブサイト【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ