特定原材料の表示は、次のいずれかにより行います。
1.特定原材料等を原材料として含んでいる場合は、原則、原材料名の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示します(個別表示)。
※なお、この含む旨の表示は「(○○を含む)」(○○には特定原材料等名を表示)と表示し、特定原材料のうち「乳」については「乳成分を含む」と表示します。
2.特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合は、原則、当該添加物の物質名と、その直後に括弧を付して特定原材料等に由来する旨を表示します。
※なお、この由来する旨の表示は「(○○由来)」と表示し、特定原材料のうち「乳」については、「乳成分由来」ではなく「乳由来」と表示します。
※添加物を一括名により表示する場合は、一括名の直後に括弧を付して特定原材料等に由来する旨を表示します。
※添加物に用途名を併記する場合は、次により表示します。
ア.「用途名(物質名:○○由来)」又は「用途名(物質名(○○由来))」と表示します。
イ.2つ以上の特定原材料等から構成される添加物については、「用途名(物質名:○○・○○由来)」と表示します。
3.個別表示によりがたい場合や個別表示がなじまない場合などは、一括表示も可能となります。
※当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後に「(一部に○○・○○・○○を含む)」と表示します。
※個別表示と一括表示を組み合わせて使用することはできません。
○特定原材料
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から表示の必要性が高いもの。
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
○特定原材料に準ずるもの
特定原材料に比べると症例数や重篤な症状の者の数が少ないもので、可能な限り表示に努めるもの。
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン