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不当表示・誇大表示の禁止

不当表示の禁止(景品表示法)

品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択を妨げられることになります。
このため、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」では、うそや大げさな表示など、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
不当表示には、大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つの種類があります。

1.優良誤認表示

品質、規格、その他の内容について、実際のものや事実に相違して、競争事業者のものより著しく優良であると消費者に誤認される表示です。

2.有利誤認表示

価格や取引条件について、実際のものや事実に相違して、競争事業者のものより著しく有利であると消費者に誤認される表示です。

3.その他誤認されるおそれのある表示

優良誤認表示や有利誤認表示のほか、消費者に誤認されるおそれがある表示です。
食品に関しては、次の表示が指定されています。

・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・おとり広告に関する表示
・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング)

詳細は、消費者庁ウェブサイト「景品表示法」「表示規制の概要」をご参照ください。

誇大表示の禁止(健康増進法)

健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような表示が行われると、消費者がその表示を信じ、適切な診療機会を逸してしまうなど、健康の保持増進の観点から重大な支障を生じるおそれがあります。
このため、「健康増進法」では、健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する表示」や「著しく人を誤認させる表示」を禁止しています。

次のリーフレットを参考にしてください。

詳細は、消費者庁ウェブサイト「健康増進法(誇大表示の禁止)」をご参照ください。

対象となる表示

景品表示法や健康増進法は、顧客を誘引するための手段として行う広告その他あらゆる表示が対象となります。

例)
・容器包装やこれらに添付したもの
・チラシ・パンフレット、カタログ、ダイレクトメール、セールストーク(訪問・電話)
・新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM
・ポスター、看板、陳列物、実演
・インターネット上の広告
・SNSの投稿、口コミ
など、これらによる広告その他の表示

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