輸入された食肉における原産地表示については、正式名称又は消費者に一般的に知られている略称を使用して表示することになります。
略称として使用できるのは、
1.アメリカ合衆国・・・アメリカ、米国
2.オーストラリア・・・豪州
3.中華人民共和国・・・中国
4.タイ王国・・・タイ
などとなっています。
○また、食品表示基準は、消費者に商品選択の情報を提供することが目的ですので、表示事項の記載は、日本語をもって、理解しやすい用語によりしなければなりません。
・USA、AUSなどのアルファベット
・オージービーフなど明確ではないもの
・アイオワビーフなど州名
については単独で使用することは出来ず、国名を併記する必要があります。