畜産物の原産地表示は、国産か輸入(国名)かで表示を行います。
※国産の場合に都道府県名を表示する義務はありません。
○国産食肉の場合
「国産牛肉」、「豚肉(国内産)」、「国産鶏肉」
○輸入食肉の場合
「アメリカ産豚肉」、「オーストラリア産牛肉」、「鶏肉(中国産)」
■原産地とは
飼養期間が最も長い場所(国)のことをいいます。
例1)アメリカ12ヶ月、日本10ヶ月の場合
原産地:アメリカ
例2)カナダ7ヶ月、アメリカ7ヶ月、日本8ヶ月の場合
原産地:日本
■都道府県名などで表示する場合
「国産」表示にかえて、飼養期間が最も長い飼養地が属する都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名(郡名、旧国名等)を原産地として表示できます。
例)○○県産牛肉、○○産豚肉
■銘柄で食肉を表示する場合
地名を冠した銘柄名を表示する場合も、「国産」の表示を省略することができます。
例)神戸牛、ふくいポーク