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遺伝子組換え食品

遺伝子組換え食品を使用する場合は、遺伝子組換え食品である旨を表示する義務があります。

  • ●対象農産物:組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であってDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目(9品目)をいいます。
  • ●遺伝子組換え農産物:対象の産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいいます。
  • ●非遺伝子組換え農産物:対象農産物のうち組換え農産物でないものをいいます。

※組換えDNA技術:酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ増殖させる技術をいいます。

《従来のものと同等のもの》

〔対象農産物〕(9品目)

  • ・大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
  • ・とうもろこし
  • ・ばれいしょ
  • ・なたね
  • ・綿実
  • ・アルファルファ
  • ・てん菜
  • ・パパイヤ
  • ・からしな

〔加工食品〕(33食品群)

  • ・大豆
    • (1)豆腐・油揚げ類
    • (2)凍り豆腐、おから及びゆば
    • (3)納豆
    • (4)豆乳類
    • (5)みそ
    • (6)大豆煮豆
    • (7)大豆缶詰及び大豆瓶詰
    • (8)きなこ
    • (9)大豆いり豆
    • (10)(1)~(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの
    • (11)調理用の大豆を主な原材料とするもの
    • (12)大豆粉を主な原材料とするもの
    • (13)大豆たんぱくを主な原材料とするもの
    • (14)枝豆を主な原材料とするもの
    • (15)大豆もやしを主な原材料とするもの
  • ・とうもろこし
    • (1)コーンスナック菓子
    • (2)コーンスターチ
    • (3)ポップコーン
    • (4)冷凍とうもろこし
    • (5)とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
    • (6)コーンフラワーを主な原材料とするもの
    • (7)コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
    • (8)調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
    • (9)(1)から(5)までに掲げるものを主な原材料とするもの
  • ・ばれいしょ
    • (1)ポテトスナック菓子
    • (2)乾燥ばれいしょ
    • (3)冷凍ばれいしょ
    • (4)ばれいしょでん粉
    • (5)(1)から(4)までに掲げるものを主な原材料とするもの
    • (6)調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
  • ・なたね
  • ・綿実
  • ・アルファルファ ・・・アルファルファを主な原材料とするもの
  • ・てん菜 ・・・調理用のてん菜を主な原材料とするもの
  • ・パパイヤ ・・・パパイヤを主な原材料とするもの
  • ・からしな

《従来のものと著しく異なるもの》

  • ・ステアリドン酸産生 (対象農産物:大豆)
  • ・高リシン (対象農産物:とうもろこし)
  • ・エイコサペンタエン酸(EPA)産生 (対象農産物:なたね)
  • ・ドコサヘキサエン酸(DHA)産生 (対象農産物:なたね)

【注意】 上記以外の品目に『遺伝子組換えでない』ことを示す表示はできません。【表示禁止事項】

「遺伝子組換え食品」の表示方法

※遺伝子組換え食品に関する内容は、国のホームページで詳しく掲載されております。

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