1日に必要な栄養成分(ビタミン,ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、国が定めた表現によってその栄養成分の機能性を表示することができます。
★食品表示基準では、鶏卵以外の『生鮮食品』についても栄養機能食品の基準の適用対象となりました。
栄養機能食品の表示をする場合は、生鮮食品も容器包装に必要表示事項(保存方法も含む)を適正に表示してください。
*栄養機能食品の基準を満たしているか否かは販売時に判断するものになりますが、販売時に栄養機能食品の基準を満たすものであっても、摂取時に栄養機能食品の基準を満たさなくなる食品に栄養成分の機能を表示することは望ましくありません。