「表示値」と「分析値」との差が認められると推定される場合、合理的な推定により得られた値を表示値として用いることができます。
※合理的な推定により得られた値の表示とは,日本食品標準成分表により算出した計算値やサンプル分析等により得られた参照値などのことです。
1 内容
例えば、最新版の日本食品標準成分表からの計算値やサンプル品の分析値等が考えられるが、行政機関等の求めに応じて説明ができる資料として、次の例を参考に判断すること。
(1) 分析値の場合
・分析試験成績書
・季節間、個体間、期限内の栄養成分等の変動を把握するために十分な数の分析結果
・表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料
(2) 計算値の場合
・採用した計算方法
・引用したデータベースの名称
・原材料について、配合量が重量で記載されたレシピ
・原材料について、その栄養成分等の含有量を示す妥当な根拠に基づくデータ
・調理加工工程表
・調理加工前後における重量変化率に関するデータ
2 保管方法
文書、電子媒体のいずれの方法でも構わない。
3 保管期間
その資料を基に表示が行われる期間。販売を終了する製品については、最後に製造した製品の賞味(消費)期限が経過するまでの間。
4 その他
定期的に確認を行うことが望ましい。