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栄養成分表示(任意表示事項を表示する場合)

栄養成分に包含される成分については当該栄養成分の内訳として表示します。

【表示例】
任意表示事項
表示の対象となる栄養成分・熱量

*食品表示基準が適用される栄養表示とは、上記の栄養素及び熱量そのものを表示する場合はもちろんのこと、その総称(ミネラル、ビタミンなど)、その種類である栄養成分(脂質における不飽和脂肪酸、炭水化物における食物繊維など)、別名称(プロテイン、ファットなど)、その構成成分(たんぱく質におけるアミノ酸など)、前駆体(βーカロテンなど)その他これらを示唆する一切の表現(果実繊維、カルシウムイオンなど)が含まれた表示をいいます。
*「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」などの表示を行う場合は、食品表示基準が適用される栄養表示に該当します。
*栄養成分が添加されたものでなく天然に含まれる栄養成分について表示した場合も、食品表示基準が適用される栄養表示に該当します。
*原材料に対し栄養表示を行う場合も、食品表示基準が適用される栄養表示に該当します。
*「うす塩味」、「甘さひかえめ」など、味覚に関する表示は栄養表示ではないので食品表示基準の適用対象にはなりません。

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