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しょうゆ

【しょうゆ】の表示例

表示例 こいくちしょうゆ(本醸造)
表示例 うすくちしょうゆ(混合醸造)

<義務表示事項>
・名称
・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)
・添加物
・原料原産地
・内容量
・賞味期限又は消費期限
・保存方法
・原産国名 (輸入品のものに限ります)
・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)
・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

『しょうゆ』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>
〔名称〕
こいくちしょうゆ(〇〇)、うすくちしょうゆ(〇〇)、たまりしょうゆ(〇〇)、さいしこみしょうゆ(〇〇)、しろしょうゆ(〇〇)、しょうゆ(〇〇)
※(〇〇)の部分は、本醸造方式のものは「本醸造」、混合醸造方式のものは「混合醸造」、混合方式のものは「混合」と表示します。
<表示禁止事項>
「超特選」又は「特選」の用語と紛らわしい用語。
※しょうゆのJAS規格に格付けされたものなど、上記表示禁止事項から除かれるものがありますので、詳しくは食品表示基準でご確認ください。

★『しょうゆ』とは?
しょうゆとは、次に掲げるもの(これらに砂糖類(砂糖、糖みつ及び糖類をいう。)、アルコール等を補助的に加えたものを含む。)をいいます。
(1)大豆(脱脂加工大豆を含む。)若しくは大豆及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含みます。)を蒸煮その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの(以下「しょうゆこうじ」という)又はしょうゆこうじに米を蒸し、若しくは膨化したもの若しくはこれをこうじ菌により糖化したものを加えたものに食塩水又は生揚げ(発酵させ、及び熟成させたもろみを圧搾して得られた状態のままの液体をいう。)を加えたもの(以下「もろみ」という。)を発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(製造工程においてセルラーゼ等の酵素(たんぱく質分解酵素にあっては、しろしょうゆのたんぱく質を主成分とする物質による混濁を防止する目的で生揚げの加熱処理時に使用されるものに限る。)を補助的に使用したものを含む。以下「本醸造方式によるもの」という。)
(2)もろみにアミノ酸液(大豆等を植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。)、酵素分解調味液(大豆等を植物性たんぱく質をたんぱく質分解酵素により処理したものをいう。)を加えて発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料。以下「混合醸造方式」によるものという。)
(3)(1)、(2)若しくは生揚げ又はこのうち2つ以上を混合したものにアミノ酸液、酵素分解調味液若しくは発酵分解調味味液又はこのうち2つ以上を混合したものを加えたもの(以下「混合方式によるもの」という。)
〔こいくちしょうゆ〕大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしゅうゆこうじの原料とするものをいいます。
〔うすくちしょうゆ〕大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類若しくは小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは米を蒸し、若しくは膨化したもの又はこれをこうじ菌により糖化したものを加えたもの又は加えないものを使用するもので、製造工程において色沢の濃化を抑制したものをいいます。
〔たまりしょうゆ〕大豆若しくは大豆に少量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とするものをいいます。
〔さいしこみしょうゆ〕大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは食塩水の代わりに生揚げを加えたものを使用するものをいいます。
〔しろしょうゆ〕少量の大豆に麦を加えたもの又はこれに小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、製造行程において色沢の濃化を強く抑制したものをいいます。

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