<義務表示事項>
・名称
・原材料名 (アレルゲンの表示を含みます)
・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)
・原料原産地名 ・・・輸入品以外のかつお削りぶしについて、かつおのふしの製造地を表示します。
・密封の方法
・圧搾煮干し配合率
・内容量
・賞味期限
・保存方法
・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。
・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)
・栄養成分表示 ※詳しい表示内容はこちらから
<表示事項>
〔原料原産地名〕
・輸入品以外のかつお削りぶしの、かつおのふしの原産地を表示します。
〔密封の方法〕
・気密性のある容器包装に入れ、かつ、不活性ガスを充てんしたものは、「不活性ガス充てん、気密容器入り」と表示します。
〔圧搾煮干し配合率〕
・ 圧搾煮干しを10%以上配合したものは、実配合率を下回らない10の整数倍の数値をパーセントで表示します。
<表示禁止事項>
・パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい用語
・二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものは、一部の魚類の名称を特に表示する用語
★『削りぶし』とは?
(1)かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮熟によってたんぱく質を凝固させた後冷却し、水分が26パーセント以下になるようにくん乾しんたもの(ふし)又はふし(かつおにあっては、表面を削ったもの)に二番かび以上のかび付けをしたもの(かれぶし)を削ったもの。
(2)いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後乾燥したもの(煮干し)又はこれらの魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの(圧搾煮干し)を削ったもの。
※「削りぶし」には、事業者団体が定めた【削りぶしの表示に関する公正競争規約】にも表示の規定があります。
公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。