文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

うなぎ加工品

【うなぎ加工品】の表示例

表示例 うなぎの蒲焼き1

<バルク輸入したものを国内で最終包装した場合>

表示例 うなぎの蒲焼き2

<義務表示事項>
・名称
・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)
・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)
・原料原産地名
・内容量
・賞味期限
・保存方法
・原産国名 ・・・輸入品のものに限ります。
・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)
・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

『うなぎ加工品』(輸入品以外のもの)には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>
〔原材料名〕
・うなぎにあっては、「うなぎ」等とうなぎの名称を表示します。
・うなぎ以外の原材料は、「しょうゆ」、「みりん」等とその最も一般的な名称で表示します。
〔原料原産地名〕
・原材料名の「うなぎ」の名称の次に括弧を付して、うなぎの原産地を表示します。
・原産地は、国産品にあっては、国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示します。
※国産品の場合、国産である旨の表示に代えて水域名、水揚げした港名又は水揚げした港もしくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般的に知られている地名を表示することも可能です。
※輸入品にあっては、原産国名に水域名を併記することも可能です。

★『うなぎ加工品』とは?
うなぎ(ウナギ属)を開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除きます。)をいいます。

ページトップへ遷移