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ジャム類

【ジャム類】の表示例

表示例 いちごジャム

<義務表示事項>
・名称
・原材料名 (アレルゲン・遺伝子組換え食品の表示を含みます)
・添加物 (アレルゲンの表示を含みます)
・原料原産地
・内容量
・賞味期限又は消費期限
・保存方法
・原産国名 ・・・輸入品に限ります。
・食品関連事業者(表示責任者の氏名又は名称及び住所・製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称)
・栄養成分表示 ※詳しい表示方法はこちらから

『ジャム類』には、食品表示法「食品表示基準」において、個別の表示基準があります。

<表示事項>
〔名称〕
ジャム、いちごジャム、りんごジャム、ミックスジャム、マーマレード、ゼリーなど
〔使用上の注意〕(一括表示枠外へ表示)
(1)糖用屈折計の示度が60ブリックス度以下のものは、「開封後は、10℃以下で保存すること」等と表示します。
(2)缶詰であって内面塗装缶以外の缶を使用したものは、「開缶後は、ガラス等の容器に移し換えること」等と表示します。
<表示禁止事項>
「特級」の用語と紛らわしい用語 など

★『ジャム類』とは?
果実、野菜又は花弁(以下「果実等」と称する。)を砂糖類、糖アルコール又は蜂蜜とともにゼリー化するようになるまで加熱したものに、酒類、かんきつ類の果汁、ゲル化剤、酸味料、香料等を加えたものをいいます。
・ジャムとは、ジャム類のうち、マーマレード及びゼリー以外のものをいいます。
・マーマレードとは、ジャム類のうち、かんきつ類の果実を原料としたもので、かんきつ類の果皮が認められるものをいいます。
・ゼリーとは、ジャム類のうち、果実等の搾汁を原料としたものをいいます。

※瓶詰及び缶詰のものには、事業者団体が定めた【食品缶詰の表示に関する公正競争規約】にも表示の規定があります。
公正競争規約とは、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けて表示又は景品に関して自主的に定める業界のルールです。

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