<切り身をしていない魚介類>
<切り身をして容器包装した魚介類>(プライスラベル)
<義務表示事項>
【切り身をしていない魚介類】
・名称
・原産地
・解凍 ・・・冷凍したものを解凍したもの
・養殖 ・・・養殖されたもの
【切り身して容器包装した魚介類】
・名称
・原産地
・消費期限又は賞味期限
・保存方法
・解凍 ・・・冷凍したものを解凍したもの
・養殖 ・・・養殖されたもの
・生食用である旨
・加工者(加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称)
※注意:『切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)』、『ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの』、『切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの』、『冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの』、『生かき』の表示については、食品表示法「食品表示基準」別表第24を参照。
※密封された「冷凍えび類」及び「冷凍貝柱」については、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品に該当するため、〔内容量〕及び〔食品関連事業者(表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所)〕も表示します。
<主な表示方法>
〔名称〕
・一般的な名称を表示します。(「魚介類の名称のガイドライン」(消費者庁 食品表示基準Q&Aに掲載)を参照。)
〔原産地〕
・国産品は、生産した水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)を表示します。
・輸入品は、原産国名を表示します。
・水域名の表示が困難な場合は、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名の表示に代えることができます。
・水域名は、「生鮮魚介類の生産水域名の表示ガイドライン」に従い一般に理解される水域名を表示します。
・複数の原産地のものを混合した場合は、製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
〔解凍〕
・冷凍したものを解凍したものは、「解凍」と表示します。
〔養殖〕
・養殖されたものは、「養殖」と表示します。(ただし、給餌を伴わない養殖の場合は表示は必要ありません。)
★『魚介類(水産物)』とは?
水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレ、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)
(1)魚類
淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
(2)貝類
しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3)水産動物類
いか類、たこ類、えび類、いせえび類・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・まなこ類、かめ類、その他の水産動物類
(4)海産ほ乳動物類
鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
(5)海藻類
こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類
鳴門わかめ、アワビ類、はも、養殖あゆ、養殖スジアオノリ、鳴門鯛、アオリイカ