<対面販売での小売表示>
<事前包装された食肉の小売表示>
<食肉の表示事項>
〔対面販売での表示の場合〕
(1)名称(食肉の種類)
(2)部位
(2)原産地
(3)量目(内容量)及び販売価格(100g当たり単価)
(4)冷凍及び解凍品にあってはその表示
(5)個体識別番号(又は荷口番号) ・・・ 国産牛肉の場合
※(1)(3)は食品表示法「食品表示基準」における義務表示事項、
(2)(3)(4)は「食肉の表示に関する公正競争規約」による規定、(5)は牛トレーサビリティ法による表示事項
〔事前包装された食肉の表示〕
(1)名称(食肉の種類)
(2)部位
(3)原産地
(4)100g当たりの単価
(5)冷凍及び解凍品にあってはその表示
(6)個体識別番号(又は荷口番号) ・・・ 国産牛肉の場合
(7)量目(内容量)
(8)販売価格
(9)消費期限又は賞味期限及び保存方法
(10)加工所(包装した所)の所在地
(11)加工者の氏名又は名称
※(1)(3)(7)(9)(10)(11)は食品表示法「食品表示基準」における義務表示事項、
(2)(4)(5)(8)は「食肉の表示に関する公正競争規約」による規定、
(6)は牛トレーサビリティ法による表示事項
<畜産物の原産地の表示>
畜産物の原産地は、飼養期間が最も長い場所が原産地となります。
・国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国で飼養された場合はそれぞれの国における飼養期間)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては『国産』である旨を表示します。
・国産品は、主たる飼養地が即する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもって代えることができます。
・国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般的に知られている地名を原産地として表示しなければなりません。
・輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(2以上の外国で飼養された場合は飼養期間が最も長い国の国名)を表示します。
【注意】異なる種類の食肉を混合した場合(容器包装されたもの)は加工食品となり、加工食品の表示が必要です。(例:牛肉と豚肉のセット)
★『畜産物(食肉)』とは?
食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)
牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類