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「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」が一部改正されました

■徳島県食品表示の適正化等に関する条例について
本条例は、食品表示の適正化に関し、県の実施する食品表示の適正化に関する基本的な施策等を定め、食の安全安心を計画的に推進し、県民の健康の保護並びに消費者に信頼される県産食品の生産及び供給の振興に資することを目的として、平成27年4月に施行されました。

■条例改正の理由
今般、改正食品衛生法による「営業許可業種の見直し」及び「営業届出制度の創設」が行われ、原則、全ての食品等事業者が営業許可又は届出の対象となりましたが、「漁業者が鳴門わかめを出荷するために塩蔵する行為」など、生産者による一次加工は対象外とされました。

■条例改正の内容
改正食品衛生法の許可及び届出の対象外とされました生産者による一次加工なども、食品表示法に基づく「原料原産地表示」の適正化を図るため、引き続き、県条例の届出対象としました。

■施行日
令和3年6月1日

■条例改正パンフレット

■関係リンク先
○特定食品製造事業者は届出が必要です
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015081100851/

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