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食品の原産地に関する情報提供基準について

「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」第16条第2項及び第3項の規定に基づき、「食品の原産地に関する情報提供基準」を定めています。

■趣旨
食品表示法では、畜産物や加工食品、飲食店で提供される食品について、都道府県等の詳しい産地情報の表示が義務になっていません。条例では、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択につなげるため、そのような食品を販売または提供するときにも都道府県名等の原産地に関する詳しい情報を提供することとしており、「食品の原産地に関する情報提供基準」では、提供する情報の内容や方法等について定めています。

■根拠法令
徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成27年徳島県条例第4号)第16条第2項及び第3項
(情報提供)
第16条 食品関連事業者等は、食品表示の適正化を推進するため、消費者に対し、取り扱う食品に関する正確な情報を提供するよう努めなければならない。
2 食品関連事業者は、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するため、加工食品又は国内で生産された畜産物(食用に供されるものに限る。)を消費者に販売するときは、別に知事が定めるところにより、当該加工食品の原材料の原産地又は当該畜産物の原産地に関する情報の提供の充実に努めなければならない。
3 飲食店営業者は、食品表示に対する消費者の信頼を向上させるとともに、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するため、食品を消費者に提供するときは、別に知事が定めるところにより、当該食品の原産地に関する情報の提供の充実に努めなければならない。

■基準の施行日
平成27年4月1日

■基準の一部改正
平成29年9月1日
令和6年4月1日


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