文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化等について

令和6年8月23日、食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の発生および拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。

その他、衛生管理計画を必要に応じて作成することとされている者に対しても、施行規則別表第17 第9号ハ(健康被害に関する情報収集と情報提供の義務)に係る衛生管理計画を作成し、これを遵守することを義務付けられました。

情報提供について

次の場合、添付の様式を用いて、15日以内に管轄の保健所に情報提供してください。

・概ね30日以内に同じ所見の症例が複数発生した場合

・ただし、重篤事例は1例の場合であっても

情報提供先
食品衛生法担当窓口 管轄する区域 所在地 電話番号
東部保健福祉局(徳島保健所)食品衛生担当 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 徳島市新蔵町3丁目80番地 088-652-5154
東部保健福祉局(吉野川保健所)生活衛生担当 吉野川市、阿波市 吉野川市鴨島町鴨島106ー2 0883-24-1114
南部総合県民局保健福祉環境部(阿南保健所)生活衛生担当 阿南市、那賀町 阿南市領家町野神319 0884-28-9870
南部総合県民局保健福祉環境部(美波保健所)生活衛生担当 牟岐町、美波町、海陽町 海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1 0884-74-7343
西部総合県民局保健福祉環境部(美馬保健所)生活衛生担当 美馬市、つるぎ町 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1017
西部総合県民局保健福祉環境部(三好保健所)生活衛生担当 三好市、東みよし町 三好市池田町マチ2542ー4 0883-72-1122

いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について

令和6年12月27日付けで「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」が一部改正されました。

医療関係者の皆様へ

  • 保健所において、いわゆる「健康食品」等に関する苦情相談を受け付け、関連が疑われる健康被害事例については、添付の様式により厚生労働省に対して報告しています。つきましては、管轄の保健所から調査があった場合は、御協力をいただきますようお願い申し上げます。なお、保健所の調査担当の連絡先は上記情報提供先となります。
  • 機能性表示食品の届出者等が添付の様式に則り「診断した医療機関」に対して行う聞き取りを行うことがありますので、適宜御協力ください。
  • いわゆる「健康食品」等との関連が疑われる健康被害事例を診察等した場合は、健康被害を受けたと疑われる者の同意を得た上で、当該健康被害を受けたと疑われる者、疑われる健康被害の原因、診察結果等に関する情報を保健所に対して情報提供をお願いいたします。

県民の皆様へ

健康食品やサプリメントを摂取し体調に異常を感じた場合には、直ちに摂取を止めてかかりつけ医などの医療機関を受診してください。

また、健康食品やサプリメントに表示されている製造者等の食品関連事業者の連絡先に連絡してください。

ご相談は上記の管轄保健所でも受け付けています。

参考

いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html

ページトップへ遷移