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Q 輸入野菜の農薬基準について、日本の農薬基準と海外の農薬基準はどのように異なるのですか

Q

輸入野菜の農薬基準について、日本の農薬基準と海外の農薬基準はどのように異なるのですか。日本の野菜に使ってはいけない農薬を外国の野菜は使っていないのですか。港での農薬検査は十分行われているのですか。

A

輸入される農産物についても、食品衛生法に基づき、国内の基準に適合しているか、検疫所で審査、検査が行われています。

輸入農産物に対する消費者の不安の一つに、ポストハーベスト農薬の問題があると思います。
収穫された農産物は、輸送や貯蔵中にも虫の害を受けたり、腐敗・変敗・カビの発生などにより品質が落ち、場合によっては商品価値がなくなることがあります。また、カビが作るカビ毒の中には、アフラトキシンのように強い発がん性のあるものがあります。
こうした被害を防ぐために、収穫後に農薬を使用することがあります。このような使い方をポストハーベスト使用といい、この使い方をする農薬をポストハーベスト農薬といいます。
アメリカなど諸外国では、大量・長期貯蔵、長距離・長時間輸送の必要から、穀物、果実などに農薬のポストハーベスト使用が認められています。
このため、輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で基準が設定されていない農薬が使われている可能性があります。
そのような農作物を規制するために、厚生労働省では、輸入食品の増加など急速に変化する食環境に対応して、国民生活を保護する観点から「農薬などが一定量以上残留する食品の販売などを原則禁止する制度」として、ポジティブリスト制度を平成18年5月から施行しました。
これにより、日本で使われていない農薬についても残留農薬基準を設定し、基準値を超えた農産物の流通が禁止されることとなりました。また残留農薬基準値が決められていないものについても、一定の量を超えた場合は、流通が禁止されます。
港での農薬検査は十分行われているのかとの質問ですが、国では毎年、輸入食品の監視指導計画を作り、この計画に基づいて検疫所で検査を行っています。
 

【ポジティブリスト制度】
ポジティブリスト制度は全ての農薬等を対象としており、その対象は3つのカテゴリーに分けることができます。

(1) 残留基準のあるもの
食品の成分に係る規格(残留基準)が定められているものは、その基準に従います。

(2) 残留基準のないもの
食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないものについては、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める一定量(0.01ppm)が一律基準として設定されています。

(3) 対象外物質
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものは、制度の対象外物質として設定されています。

<参考>Q いろいろな食品が輸入されていますが、すべて輸入前や輸入時に検査されているのですか
https://www.pref.tokushima.lg.jp/syoku/syokuhinanzen/anzenqa/7231302/

<参考>厚生労働省:輸入食品監視業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html

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