いろいろな食品が輸入されていますが、すべて輸入前や輸入時に検査されているのですか。
・店頭で売られているものから、日本で認められていないような農薬が発見されることがあるので。
輸入食品は、厚生労働省が毎年策定する「輸入食品監視指導計画」に基づき、日本の食品の規格基準に適合しているかどうか、審査や検査が行われています。
【輸入食品の審査や検査の流れ】
(1)食品を輸入する場合、輸入者は検疫所へ届出を行うことが義務づけられています。届出を受け付けた検疫所では、以下の内容について、書類審査を行います。
食品衛生法に定められた製造基準に適合しているか。
添加物の使用基準は適切であるか。
有毒・有害な物質が含まれてないか。
過去に衛生上の問題を起こした製造者や製造所ではないか。
(2)審査の結果、安全性の確認が必要と判断されたものは、検査を実施します。検査は、その目的や緊急性に応じて、主に以下の3種類に分類されます。
指導検査(自主検査):初回輸入時や定期的な安全確認のために、自主的な衛生管理の一貫として輸入者に実施を指導する検査。
モニタリング検査:食品衛生上の状況について幅広く監視することを目的として、「輸入食品監視指導計画」に基づき、検疫所が実施する検査。検査結果の判明を待たずに輸入が可能。
検査命令:輸出国の状況や過去の違反事例から、法違反の可能性が高いと見込まれる食品について、輸入者に実施を命じる検査。検査結果判明まで輸入不可。
(3)審査や検査の結果、合格と判断された食品だけが輸入されます。不合格と判断された食品は、輸入することはできません。
<参考>厚生労働省:輸入食品監視業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html