文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

ふぐ処理師免許制度について

徳島県では、ふぐの処理や提供等に関しての安全性の強化を図り、ふぐ毒による食中毒を未然に防止することを目指すために「徳島県ふぐの処理等に関する条例」を制定し、平成25年6月1日施行しました。

これに伴い、業として食用のふぐの処理に従事する方(ふぐ処理師)に関して、免許制度となり、新たに業として食用のふぐの処理に従事される方は、講習の受講及び試験に合格し、免許の取得が必要となりました。

詳細については、こちらをご覧ください。

ページトップへ遷移