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見積書及び請求書の押印省略について

この度、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、また、デジタル時代を見据えたデジタルガバメント実現のため、次の書類について押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

押印を省略できる書類

 (1) 見積書

 (2) 請求書

※上記書類について、押印省略する場合、電子メール添付による提出も可能です。

適用日

令和3年1月22日提出分から対象とします。

押印省略時の対応

(1) 書類上に「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を必ず記載してください。
電子メールでの提出の場合において、書類上に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載ができない場合は、電子メール本文に記載があれば、当該書類上への記載は不要です。

(2) 提出された書類の確認のため、必要に応じて県の契約担当課等から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。