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建設現場における仮設トイレについては、一般的に和式トイレが利用されていますが、建設現場の職場環境の改善を進めるとともに、快適な仮設トイレの普及により、災害時に避難所等への設置も広がることが期待できることから、平成28年7月に「建設現場における仮設トイレの運用指針(案)」を策定し、仮設トイレの原則洋式化に取り組んでいるところですが、このたび、同運用指針(案)を改訂しました。
改定内容:「仮設トイレ設置報告書」の提出時期の明記等
令和6年7月1日以降に入札公告を行う工事に適用する。
仮設トイレの洋式化については、原則、県土整備部及び各総合県民局県土整備部が発注する全ての工事とする。
(1)当初請負対象金額1千万円未満の場合は、原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(洋式トイレ)」を設置しなければならない。なお、特段の理由がある場合はこの限りでない。
(2)当初請負対象金額1千万円以上3千万円未満の場合は、原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。なお、特段の理由がある場合はこの限りでない。
(3)当初請負対象金額3千万円以上の場合は、原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。なお、特段の理由がある場合はこの限りでない。
(4)「洋式トイレ」や「快適トイレ」等を設置した場合、「和式トイレ」との差額分を別途、共通仮設費に積み上げて計上する。
受注者は、設計図書の変更までに、「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。
令和6年7月1日までに入札公告を行った工事は、以下の運用指針(案)をご覧ください。
令和6年5月1日までに入札公告を行った工事は、以下の運用指針(案)をご覧ください。