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土木工事主要提出書類 (リサイクル等)

様式に関する説明

ここでは,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)及びその他関連書類様式についてダウンロードいただけます。

建設リサイクル法関係の書類((01)建設リサイクル法第12条関係様式,(02)建設リサイクル法第13条関係様式)は,実施する工事が下記の(1),(2)の条件両方を満足する場合にご提出ください。

(1)次に示す特定建設資材を使用する,または特定建設資材の廃棄物が発生する工事
  • コンクリート
  • アスファルト・コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
(2) 下表に示す規模の基準以上の工事
一定規模以上の工事(対象建設工事)一覧表
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築または増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕または模様替(リフォーム)等工事 請負代金1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金500万円以上

コブリス・プラス

令和7年5月7日より建設副産物情報交換システム(COBRIS)がコブリス・プラスへ変更となりました。

徳島県発注工事においては、コブリス・プラスを利用し、(29)再生資源利用計画書(実施書)、(30)再生資源利用促進計画書(実施書)を作成する必要があります。

※計画書は、コブリス・プラスにより作成し、監督員に写しを提出しなければなりません。

 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなければなりません。

※実施書は、コブリス・プラスにより作成し、監督員に提出しなければなりません。

(29)、(30)が必要な工事は以下の以下のとおりです。

(29)再生資源利用計画書(実施書)

次の1、2のいずれかに該当する工事

  1. 上記(2)の規模の基準以上で、コンクリート(2次製品含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する工事
  2. 次のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事(資源有効利用促進法に基づく省令)
    • 土砂・・・500立方メートル以上
    • 砕石・・・500トン以上
    • 加熱アスファルト混合物・・・200トン以上

(30) 再生資源利用促進計画書(実施書)

次の1、2のいずれかに該当する工事

  1. 上記(2)の規模の基準以上で、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する工事
  2. 次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する工事(資源有効利用促進法に基づく省令)
    • 土砂・・・500立方メートル以上
    • コンクリート魂、アスファルト・コンクリート魂、建設発生木材・・・合計200トン以上

資源有効利用促進法に基づく省令H3建設省第19号(再生資源利用計画書(実施書))(外部サイト)

資源有効利用促進法に基づく省令H3建設省第20号(再生資源利用促進計画書(実施書))(外部サイト)

資源の有効な利用の促進に関する法律(外部サイト)

コブリス・プラス利用申し込みについて

未加入の受注者につきましては、以下のホームページよりシステム利用申し込みをお願いします。

コブリス・プラスホームページ(外部サイト)

コブリス・プラスの使い方について

下記、ホームページの「コブリス・プラスの使い方」よりご確認ください。

コブリス・プラスホームページ(外部サイト)

提出書類様式ダウンロード

建設リサイクル法第11条関係様式

01建設リサイクル法第12条関係様式 ※令和3年2月1日 各様式の押印等を削除しました。

02建設リサイクル法第13条関係様式 ※令和6年6月1日 各様式の受付印欄を削除しました。

31 建設発生土搬出調書

32 引き渡し調書(根株・伐採木末木枝条)

33-1~3 建設汚泥の自工事現場内再生利用計画書等

89  再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

90  土砂受領書

91 建設発生土処分場確認書

92 計画に記載した搬出先から他の搬出先に搬出された場合等に作成する書面

<参考>29,30再生資源利用計画書(実施書),再生資源利用促進計画書(実施書)(※COBRISシステムを使用し作成してください)