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特殊車両通行許可申請について

1.特殊車両とは

道路法第47条第1項の規定を受けて車両制限令に定められている車両諸元の最高限度(一般制限値)を越える車両であり、通行を行うには、道路管理者の許可が必要となります。

一般制限値

  • 幅・・・2.5m
  • 長さ・・・12m
  • 高さ・・・3.8m(高さ指定道路にあっては4.1m)
  • 重量・・・総重量20t(高速自動車国道又は重さ指定道路にあっては25t)
    • 軸重10t
    • 隣接軸重18t(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満)
    • 隣接軸重20t(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上)
    • 輪荷重5t
  • 最小回転半径・・・12m

道路法第47条第1項による一般的制限の中のどれか一つでも超えた場合は道路管理者の許可が必要となります。

2.申請方法

許可申請書に必要書類を添付して、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口(徳島県県土整備部高規格道路課企画・管理担当)に直接提出してください。

徳島県で受け付けることができるのは、通行経路に徳島県の管理する道路が含まれている場合のみです。

国管理道や市町村管理道のみが通行経路の場合は、該当する管理者への申請が必要です。

下記添付書類は、「電子申請書作成システム」にて作成できます。当システムの使用方法については、以下リンク先をご覧ください。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/(外部リンク:特殊車両通行許可におけるオンライン申請の紹介)

添付書類 作成部数
申請書(様式第一と様式第二のセット) 1部ずつ
車両内訳書(包括申請※1の場合のみ 2部
車両の諸元に関する説明書 2部
通行経路表 2部
通行経路図(※2) 2部
自動車車検証の写し 2部
申請データ(binファイル.datファイル dfzファイル)(※3) 1部(できればFD・ほかCDなど。)
チェックシート(下記4.チェックシートについてを参照) 1部
その他の書類(別途提出を求めることがあります) 軌跡図、荷姿図、委任状 1部
  • ※1 申請車両台数が、2台以上の申請をいいます。ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものである必要があります。
  • ※2 通行経路がわかるもので、特に「電子申請書作成システム」にて入力できなかった部分(未収録道路など)については、住宅地図などで示した詳細な経路図が必要になります。
  • ※3 「電子申請書作成システム」にて作成できるデータです。

3.手数料

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。なお、徳島県の管理道路のみの申請の場合は、手数料が不要です。

手数料は、徳島県収入証紙で納付していただきます。

手数料の計算方式は(申請車両台数※)×(通行経路数)×200円です。

※申請車両台数とは、トラックまたはトラクタの台数です。

また、新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。

4.チェックシートについて

特殊車両の通行許可申請時に提出していただく申請書の不備等をなくすため、平成24年度から導入しております「特殊車両通行許可申請書作成チェックシート」にチェック項目の追加を行いました。

添付しております「特殊車両通行許可申請書作成チェックシート」を用いてチェックを行った後、申請書類とともにチェックシートを担当者に提出してください。