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マイナンバー制度について

平成28年1月からマイナンバーがはじまりました。

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで必要になりますので、大切にしてください。

併せて、「マイナンバーカード」の交付も始まっております。

交付手数料は「無料」となっておりますので、希望される方は、郵便、スマートフォンやパソコン等から申請してください。

マイナンバー制度の3つのメリット
1国民の利便性の向上 2行政の効率化 3公平・公正な社会の実現
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。 行政機関等での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。 行政機関等が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

個人番号通知書・通知カードとは?

「個人番号通知書」は、皆様にマイナンバーを通知するため、住民票を有する全ての方へ簡易書留により郵送されているものです。

令和2年5月25日までは「通知カード」により、マイナンバーを通知していました。

「通知カード」は新規発行が停止され、以降は個人番号通知書が送付されています。

※「個人番号通知書」について詳細を知りたい方は、総務省ホームページ(外部サイト)を御覧ください。

個人番号通知書の見本画像

マイナンバーカードとは?

「マイナンバーカード」は顔写真付きのICチップが搭載されたカードで、申請すれば無料で交付が受けられます。

公的な身分証明書やe-Tax等の電子申請に使用でき、将来的には引越しで必要な電気やガスの手続き等様々な使いみちが検討されています。

なお、ICチップには、所得の情報や病気の履歴などプライバシー性の高い情報は記録されません。

※マイナンバーカードについて詳細を知りたい方は、総務省ホームページ(外部サイト)を御覧ください。

マイナンバーカード表面の見本画像

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用できます。これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

利用登録は、マイナポータルや、医療機関や薬局のカードリーダーで行えます。

  • マイナンバーカードの電子証明書には5年の有効期限があります。有効期限が過ぎた場合には健康保険証としての利用ができませんので、お住まいの市町村の窓口で更新手続きを行ってください。
  • 令和6年(2024年)12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について詳細を知りたい方は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)を御覧ください。

マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意してください!

  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が口座番号、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
  • 不審な電話はすぐに切ってください。
  • 万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。

あやしいと思ったら、下記の相談窓口にご相談ください。

  • 不審な電話や訪問、商品の送付があった時は・・・188(消費者ホットライン)、♯9110(最寄りの警察)
  • 金融機関をかたる不審な電話などがきた時は・・・0570-016811(金融サービス利用者相談室)

「すだちくんコール」よくある質問(Q&A)

マイナンバー制度について、詳しくお知りになりたい方は「すだちくんコール」よくある質問(Q&A)をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

「個人番号通知書」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

 0120-95-0178(無料)※お掛け間違いのないようご注意ください。

 平日9:30~20:00土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください

  1. マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービスについて
  2. マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難について
  3. マイナンバー制度・法人番号について
  4. マイナポータル及びスマホ用電子証明書について
  5. マイナンバーカードの健康保険証利用について
  6. 公金受取口座登録制度・預貯金口座付番制度について

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

050-3816-9405
マイナンバー制度に関すること
050-3818-1250
「個人番号通知書」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応

0120-0178-26
マイナンバー制度について
0120-0178-27
「個人番号通知書」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について

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