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銃砲刀剣類の登録

銃砲刀剣類を所持するには

1.銃砲刀剣類を発見した場合

古式銃砲や刀剣類を発見した方は、速やかに最寄りの警察署に届け出てください。

届け出の後は、徳島県未来創生文化部文化資源活用課からの登録審査通知がありますので、その通知書に記載された日時に登録審査を受けてください。

登録すると、登録証が交付されます。銃砲刀剣類の所持及び運搬のためには、登録証の携帯が法律で義務づけられています。

2.登録された銃砲刀剣類を譲り受けた場合

登録済の銃砲刀剣類を、譲受・相続・貸付及び保管の委託をした場合は、本県で登録されたものについては徳島県観光スポーツ文化部文化資源活用課へ、他の都道府県で登録されたものについては当該都道府県又は都道府県教育委員会へ、所有、貸付及び保管の委託をした日から20日以内に届け出てください。なお、届出の際は、登録証の写しも提出してください。

3.銃砲刀剣類の所有者が住所を変更された場合

銃砲刀剣類の所有者が住所を変更された場合は、本県で登録されたものについては徳島県観光スポーツ文化部文化資源活用課へ、他の都道府県で登録されたものについては当該都道府県又は都道府県教育委員会へ、住所変更をした日から20日以内に届け出てください。なお、届出の際は、登録証の写しも提出してください。

4.登録証の紛失等について

登録証を紛失した場合は、登録証の再交付申請手続が必要です。

また、登録された銃砲刀剣類を盗難・亡失・廃棄等により所持しなくなった場合は、最寄りの警察署へその旨届け出て、登録証を当該都道府県又は都道府県教育委員会へ返納してください。

5.事務に係る手数料について

新規登録の場合6,300円分の徳島県収入証紙

再交付の場合3,500円分の徳島県収入証紙

※各都道府県又は都道府県教育委員会では、銃刀法第14条の規定に基づき、「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」の登録をしています。