〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
SNS(※1)などのソーシャルメディアは、人々の生活に非常に身近な情報伝達手段として浸透しており、新たなメディアとして社会的に大きな影響力を持っている。
徳島県においても、県政情報の発信手段として、また、県民との情報共有手段としても重要な役割を果たしており、徳島県職員一人一人が広報担当者であるという意識を持って、ソーシャルメディアを積極的に活用していくことが求められている。
一方、ソーシャルメディアは、一度発信した情報を完全に削除又は訂正することが困難であり、不正確な情報の発信や不用意な発言が、県の意図しない問題を引き起こし、発信者のみならず県政に対して想定しない影響を及ぼす恐れもある。
このため、ソーシャルメディアを利用するに当たっては、その特性やリスク対策などを十分理解しておく必要がある。
このガイドラインは、徳島県職員が、職務上でソーシャルメディアを利用し、情報発信する場合の基本的な考え方や留意すべき事項を定めたものであり、今後、このガイドラインに沿って、ソーシャルメディアの適切かつ効果的な活用に取り組むこととする。
ソーシャルメディアは、極めて有効な情報発信手段であるとの基本認識に基づき、徳島県として、積極的に利活用するため、当ガイドラインを定めるものであり、職員一人一人が、ソーシャルメディア利用のメリット、デメリットを十分に把握した上で、決して、ソーシャルメディアによる情報発信が消極的にならないよう、十分に留意する必要がある。
SNSをはじめとしたインターネット上で提供されるWebサービス等を利用して、双方向での情報のやり取りを行うことができる情報伝達媒体をいう。
ソーシャルメディアにおいては、アカウントの取得が容易であるため、なりすまし(※2)や改ざん(※3)などのトラブルが発生する可能性がある。また、匿名性が高いため、一方的な批判や、いわゆる炎上(※4)状態となる可能性もあることから、次の点に特に留意する必要がある。
当ガイドラインについては、環境変化等に留意し、必要に応じて適宜見直すこととする。
【用語の解説】
※1 SNS「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」の略称。双方向でのコミュニケーションをサポートし、人と人のつながりを促進するコミュニティ型のWebサービス。X、Facebook、Instagram、LINEなどがある。
※2 なりすまし
ネットワーク上で、他人の名前やIDを無断で利用して、あたかも他の利用者のふりをすること
※3 改ざん
ネットワークを通じてコンピュータに侵入し、Webページやアクセスログなどの情報を管理者の許可を得ず書き換える行為
※4 炎上
発信した情報に対し、批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態。アカウントを削除し、ソーシャルメディアの利用を休止又は廃止せざるを得なくなることもある。
※5 URL短縮サービス
元のURLを登録すると、20文字程度の短いURLが生成されるサービス。生成されたURLにアクセスすると元のURLに自動的に転送される。書き込み可能な文字数に制限がある場合などでは有効なサービスであるが、実際にアクセスするまではどこに繋がるのか分からないため、不正なサイトへの誘導やフィッシング詐欺などに利用されるケースがあるなど、その危険性も指摘されている。
平成26年2月10日 策定
平成27年5月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
平成30年4月2日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年3月1日 一部改正
令和3年7月7日 一部改正
令和5年3月31日 一部改正
令和6年4月1日 一部改正
令和7年4月1日 一部改正