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「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について

 「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について、下記のとおりお知らせします。
なお、本事業は、厚生労働省令和7年度補正予算事業の「医療・介護等支援パッケージ」のうち、「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」を活用して実施するものです。

 厚生労働省は、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱・交付要綱」を示しました。

 詳細は、以下の厚生労働省のHPでご確認ください。

なお、賃上げ支援に係る、本補助金の対象について、

  • 病院」は、令和8年2月1日時点において、「ベースアップ評価料」を届け出ている施設
  • 有床診療所(医科・歯科)」、「無床診療所(医科・歯科)」、「訪問看護ステーション」は、令和8年3月1日時点において、「ベースアップ評価料」を届け出ている施設

とされておりますので、ご注意ください。

また、対象となる賃金改善の内容として、以下のとおり定められておりますのでご注意ください。

  • 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
  • ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

※病院は国が申請等を受付けます。その他の対象施設(「有床診療所(医科・歯科)」、「無床診療所(医科・歯科)」、「訪問看護ステーション」、「薬局」)は県が申請等を受付けます。

施設の種別で実施時期等が異なることが予想されますのでご留意ください。

厚生労働省HP

厚生労働省通知(実施要綱・交付要綱)

厚生労働省Q&A、リーフレット

県交付要綱・実施要領(「有床診療所(医科・歯科)」、「無床診療所(医科・歯科)」、「訪問看護ステーション」、「薬局」のみ適用)

申請受付は準備中です。整い次第、改めてお知らせいたします(「有床診療所(医科・歯科)」、「無床診療所(医科・歯科)」、「訪問看護ステーション」、「薬局」)。

県申請様式等(「有床診療所(医科・歯科)」、「無床診療所(医科・歯科)」、「訪問看護ステーション」、「薬局」のみ適用)

【共通様式】

【有床診療所】

【無床診療所】

【訪問看護ステーション】

【薬局】

お問い合わせ先

お問い合わせ(医療機関、訪問看護ステーション関係)

保健福祉部 医療政策課 医事指導担当

電話番号:088-621-2366

メールアドレス:iryo@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ(薬局関係)

保健福祉部 薬務課 血液・麻薬担当

電話番号:088-621-2230

メールアドレス:yakumuka@pref.tokushima.lg.jp

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