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【H28.9.1以降様式変更】医療法人の定款変更手続について(平成28年9月以降の新様式)

※令和3年4月1日以降、「印」の記載のない様式については、押印は不要です。
※平成30年3月2日、書類番号「13」「14」「15」「16」「19」の様式を改訂しました。3月2日以降の申請は、旧様式ではなく、新様式を御使用ください。

★★平成28年9月1日,モデル定款が変更になりました。新しいモデル定款を使用してください。★★

「定款」又は「寄付行為」は、医療法人の組織運営に必要不可欠なものです。
社団である医療法人の定款変更手続について記載します。

1.定款に規定すべき事項について

定款は、医療法人の活動に関する事項を法人自ら規定するもので、少なくとも次の事項について規定することとされています(医療法第44条)。
これらの事項は、添付資料に示すとおり、変更の際に都道府県知事の認可が必要な事項と、変更後の届出で足りる事項に分かれます。
医療法人が新たに事業を行おうとする際は、定款変更が必要な場合と必要でない場合がありますので、事業の開始前に、徳島県医療政策課まで御相談ください。
また、定款に規定する事項のうち、「1目的」「2法人の名称」「3病院・診療所・介護老人保健施設の名称」「4新たに病院・診療所・介護老人保健施設を開始または,新たに附帯業務を開始する場合」は、登記する必要があり、登記完了届の提出が必要です。

2.定款変更手順

(1) 事前協議
知事の認可事項を変更する場合は、事前に協議をお願いします。

(2) 定款変更認可申請
事前協議の結果、定款変更を要するものについて、定款変更の認可申請をしてください。
県は、申請内容等が法令または定款に違反していないか否か審査します。
※正副2部を徳島県知事宛に御提出ください。(副本は写しでも可)

(3) 認可書の受領 適正な変更と認められれば、認可書を交付します。

(4) 登記 認可事項が、登記すべき事項である場合、組合登記令に基づき2週間以内に変更登記してください。

(5) 登記完了届の提出 登記完了後、登記簿謄本を添付し、遅滞なく登記完了届を御提出ください。

3.議事録について

定款変更認可申請の添付書類として、社員総会議事録が必要です。

社員総会議事録作成の際には、出席者全員が記名押印する場合と、指名された議事録署名人が記名押印する場合がありますが、今回は、出席者全員が署名捺印する場合の議事録の留意点について説明します。

一般的には、議事録の最後に、以下のような文言で記名押印を行います。

本日の決議を確認するため出席者全員が記名押印する。

キャプション
社員(理事長)○○○印
社員(理事)△△△印
社員(理事)□□□印
社員(監事)●●●印
出席者の肩書が、単に「理事」と書かれている議事録が、時折見受けられますが、「社員」と「理事」は、医療法人における立場としては別物ですので、社員総会議事録については、「社員(理事)」のように、社員であることを明記した表記で御作成ください。

(誤った例)
本日の決議を確認するため出席者全員が署名捺印する。

キャプション
理事長○○○印
理事△△△印
理事□□□印
監事●●●印
※商法第244条には、「総会の議事録が書面をもって作られたときは、議長及び出席した取締役がこれに署名する」旨の規定がありますが、医療法人には、この規定は適用されませんので御注意ください。

【提出書類】

・パターンA:病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院を開設する場合

・パターンB:附帯業務を開設する場合(附帯業務の事業所の移転(所在地変更)の場合も含む)

・パターンC:パターンA及びB以外の場合(法人名称の変更、役員定数の変更、開設する病院の廃止等)

※書類番号毎に左上部をホッチキス留めし、書類番号順に並べて御提出ください。

キャプション
書類番号 書類名称 書類様式(例)・作成例 A B C 原本(証明)の要否
1 定款変更認可申請書 -
2 定款を変更する理由 -
3 社員総会議事録(写し) ※作成例です 原本証明
4 新旧条文対照表 ※ア:モデル定款へ定款変更する場合 →新定款・旧定款ともに,全条文を記載 イ:モデル定款への変更以外の理由で,定款変更する場合 (既にモデル定款へ変更している場合) →新定款・旧定款ともに,(1)全条文を記載しても,(2)文言/条文番号が変更する条文のみを記載しても可 -
5 新定款(案) H28.3.25厚生労働省通知「医療法人の機関について」により,モデル定款がH28.9.1に変更になりました。つきましては,定款変更する場合は,新しいモデル定款に準じた定款にしてください。 参考:医療法人の機関について -
6 現定款(写し) - -
7 開設しようとする施設の概要 ※病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の場合: (1)病院、診療所、介護老人保健施設・介護医療院の概要 ※職員数:職員給与費内訳書と一致 ※敷地面積・建物面積:平面図・登記・賃貸借契約書等と一致 - - -
開設しようとする施設の概要 ※附帯事業所の場合: (2)附帯業務の概要 ※職員数:職員給与費内訳書と一致 ※敷地面積・建物面積:平面図・登記・賃貸借契約書等と一致 - - -
8 開設しようとする施設周辺の概略図(住宅地図等) - - -
9 開設しようとする施設の平面図 ※縮尺は100~200分の1程度が望ましい。 ※ビルの一室で開設する場合は、フロアーの全体図。 - - -
10 不動産登記の登記事項証明書 ※新築のため,建物の登記事項証明書が定款変更認可申請時点で間に合わない場合は, (1)工事請負契約書(写し) (2)建築確認済証(写し) を要提出 - - 登記:原本 (1):原本証明 (2):原本証明
11 (1)土地・建物の賃貸借契約書(写し) (2)土地・建物の賃料の算出根拠 (当該物件と参考物件の位置が分かる地図(位置を明示),参考物件の住宅情報誌の写しも添付) (3)公図 ※土地・建物を賃借する場合にのみ提出 - (1):原本証明 (3):原本
12 定款変更後2年間の事業計画 ※(1)法人全体分(2)新規開設施設分を別々に記載 - -
13 法人全体の変更予算書 ※年度途中で開設する場合,初年度分を12ヶ月予算で記載 ※年度途中から事業を開始する場合は,「増減(b-a)」の合計欄が,新規施設毎の予算書の合計と合致 合致しない場合は,欄外に合致しない理由を記載 初年度 - -
14 定款変更後2年間の予算書 ※法人全体分・新規開設施設分双方を提出 ※標題の下に施設名を記載 (例:「法人全体」「○○クリニック」「○○ヘルパーステーション」) ※会計年度の途中から事業を開始する場合は,12ヶ月予算ではなく,定款変更予定日以降の月数で記載。 (例)3月末決算の医療法人が,10月1日から新たに附帯業務を開始する場合:初年度の予算書は6ヶ月予算。11月1日から新たに開始する場合:5ヶ月予算。 - -
15 定款変更後2年間の予算明細書 ※法人全体分・新規開設施設分双方を提出 ※標題の下に施設名を記載 (例:「法人全体」「○○クリニック」「○○ヘルパーステーション」) ※会計年度の途中から事業を開始する場合は,12ヶ月予算ではなく,定款変更予定日以降の月数で記載。 (例)3月末決算の医療法人が,10月1日から新たに附帯業務を開始する場合:初年度の予算書は6ヶ月予算。11月1日から新たに開始する場合:5ヶ月予算。 - -
16 定款変更後2年間の職員給与費内訳書 ※法人全体分・新規開設施設分双方を提出 - -
17 新たに開設する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の管理者就任承諾書 ※管理者は就任後に,医療法人の理事に就任することになりますので,「役員変更届」も忘れずに御提出ください。 (既に理事に就任している場合は不要。) - - 原本
18 新たに開設する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の管理者となる医師(歯科医師)免許証(写し) - - - 原本証明
19 住居表示の申立書 ※建物の、登記上の所在地番と、住居表示が異なる場合に提出 - -

※ ○印:必須提出 △印:該当する場合に提出 -印:提出不要
※ 審査上必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

注意事項等

  • 申請書類の誤記載等が多く、不備を補正するため長期間を要する事例が多くなっています。申請前に,誤字脱字,定款と定款新旧対照表の文言不一致,予算書等の計算ミスがないか,十分御確認ください。
  • 定款のうち(1)事務所の移転(2)公告方法を変更する場合は、認可ではなく届出で足ります。(医療法第54条の9第5項)定款変更届を提出する場合は,変更後の定款を添えて御提出ください。
  • 定款の変更により登記事項が変更される場合、2週間以内に変更登記を行った上、登記簿謄本(原本)を添えて,登記完了届を遅滞なく御提出ください。
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