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医療法人の機関に関する規定等の内容及びこれらの施行に伴い改正する医療法人の定款例及び既往通知について下記のとおり整理されました。 H28.9.1より施行されます。 モデル定款が変更となりますので,H28.9.1以降の定款変更をする医療法人は,必ず新しいモデル定款に準じた定款としてください。
厚生労働省より,H28.6.27付けで訂正の事務連絡がありました。 訂正箇所については,別添のファイルを御確認ください。
※徳島県内に財団医療法人はありません。
(既往通知)
【参考】
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/