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沿岸漁業改善資金のご案内

沿岸漁業改善資金は,沿岸漁業者の経営・生活改善等を図るための無利子の資金です!

対象となる沿岸漁業

1.無動力漁船及び総トン数20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く)を使用して,または漁船を使用しないで行う水産動植物の採補の事業

2.漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(1に該当するものを除く)

3.水産動植物の養殖の事業

貸付対象者

沿岸漁業を営む個人,漁業協同組合など沿岸漁業に従事する者や新規に漁業を始める方が対象となります。

貸付条件

1.貸付限度額

一漁業者あたり5,000万円です。ただし,貸付内容ごとに限度額があります。

2.貸付金利

無利子です。

3.保証人

個人で借り受ける場合は,連帯保証人が2名以上必要です。ただし,青年漁業者等養成確保資金にあっては,うち1名は経営主を加える必要があります。

4.融資機関

県です。

資金の種類

沿岸漁業改善資金には,次の3つの資金があります。

資金一覧
種類 内容
経営等改善資金 沿岸漁業の経営又は操業状態の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術(省力化機器等設置資金・燃料油消費節減機器等設置資金・新養殖技術導入資金)その他合理的な漁業生産方式(資源管理型漁業推進資金・環境対応型養殖業推進資金),漁ろうの安全の確保・漁具の損壊の防止のための施設の導入に必要な資金
生活改善資金 沿岸漁業従事者の生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入に必要な資金及び婦人・高齢者組織の活動資金(生活合理化設備資金・住居利用方式改善資金については対象地域の限定あり)
青年漁業者等養成確保資金 青年漁業者,漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営を担当し、または近代的な沿岸漁業の経営に係る漁業技術に従事するのにふさわしい者となるために必要な近代的な沿岸漁業経営方法、技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成するのに必要な資金

規則及び要領

詳細な資金の種類,貸付内容,貸付限度額及び償還期間等は,以下の規則及び要領をご覧ください。

1.徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則

2.徳島県沿岸漁業改善資金取扱要領

基本的事項について

沿岸漁業改善資金の基本的事項は,次のとおりです。

(令和6年3月31日現在)