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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化制度)について

制度概要

第203回臨時国会において、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が成立し、令和2年12月11日に公布され、令和4年12月1日に施行されました。

この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

詳しくは次の水産庁HPをご参照ください。

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産庁)
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/tekiseika.html

本県への届出が必要な方

「特定第一種水産動植物(あわび、なまこ)の採捕の事業を行う者」及び「特定第一種水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)、太平洋クロマグロの大型魚(30Kg以上)の取扱事業者」は、原則、「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」により届出を行ってください。

※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、「書面」での届出が可能です。

※現在のeMAFFによる申請受付は令和9年2月28日に終了予定であり、令和9年3月8日からの申請については、eMAFF申請2.0による届出となりますので、ご注意ください(令和8年9月25日時点)。

詳しくは次のHPをご参照ください。

水産流通適正化法に関する届出について

https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kakou/220531.html

eMAFF申請2.0について

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html

特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者

本県知事による漁業法その他関係法令の規定による許可、免許その他の処分に基づいて、特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者であって、自らが採捕した特定第一種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとする者

特定第一種水産動植物の取扱事業者

特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者のうち、主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が本県内のみにある者

届出方法

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)

届出方法等、届出の概要についてはこちらをご確認下さい。

取扱事業者の方が、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で本県に申請される場合は、次の書類を省略できます。
省略できる書類
・住民票等の添付(個人事業主)
・定款等(法人)

書面

採捕事業者および取扱事業者の方は以下の様式より届出ください。

漁業協同組合が、所属する採捕者の方について代理で本県に届出を行う場合は、次の書類を省略できます。

・漁業法その他の関係法令の規定による特定第一種水産動植物を採捕する権限の内容を証する書類

・委任状

届出内容を変更等する場合も農林水産省共通申請サービス(eMAFF)または以下の様式により届出ください。

書面の送付先

〒770-8570

徳島市万代町1丁目1番地
徳島県農林水産部漁業管理調整課
管理調整・漁船担当宛
【水産流通適正化制度届出在中】

水産流通適正化法に係る監視について

 水産流通適正化法において特定第一種水産動植物を取扱う事業者に義務付けられている事項(漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存)の監視・指導業務を次の指針により実施しています。