〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
経営者の高齢化や地域の人口減少が進む中、企業が培ってきた「価値ある経営資源」を、次世代に継承していくことは、本県経済の「持続的な成長」と「地域の活性化」を図る上で、極めて重要な課題となっています。一方で全国的にも、経営者の平均年齢が60歳を超えるなど高齢化が進行する中、企業においては後継者の確保が困難になっています。
このため、県においては、10月・11月を「徳島県事業承継促進月間」と新たに定め、「徳島県M&A型事業承継促進コンソーシアム」と連携したトークセッションイベントや研修会などを集中的に実施します。
また、M&Aをはじめとする事業承継促進を図るため、「徳島県小規模企業者成長型M&A促進応援金」など各種補助金により、支援を行っています。
さらに、事業承継に伴う税負担の軽減などを目的とした「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継円滑化法」)に基づく認定業務も実施しています。
「徳島県事業承継・引継ぎ支援センター」 は、国が設置する公的な相談窓口として、秘密厳守・相談無料で、親族や第三者への承継など、中小企業の事業承継全般に関する相談にワンストップで対応しています。お気軽にご相談ください。
(詳細は下記リンクより)
https://www.tokushima-hikitsugi.go.jp/
【徳島県事業承継・引継ぎ支援センター】
〒770ー8530徳島県徳島市南末広町5番8ー8号徳島経済産業会館1階(徳島商工会議所内)
電話 088ー679ー1400FAX 088ー679ー1401
電話受付:月曜日~金曜日(土日・祝祭日は休み)8:30~17:00
県内事務所 | 住所 | 連絡先 |
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東部エリア事務所 | 〒770-8530 徳島市南末広町5-8-8徳島経済産業会館3階 | TEL 088-676-3310 |
西部エリア事務所 | 〒778-0002 三好市池田町マチ2191-1阿波池田商工会議所内 | TEL 0883-72-6511 |
南部エリア事務所 | 〒774-0030 阿南市富岡町今福寺34-4阿南商工会議所内 | TEL 0884-22-6552 |
商工団体、地元金融機関や士業専門家等で構成する徳島県事業承継ネットワークに民間M&Aプラットフォーマーを加えた「M&A型事業承継促進コンソーシアム」を構築し、オール徳島で県内企業のM&Aをはじめとする事業承継促進に取り組んでいます。
(1)徳島県小規模企業者成長型M&A促進応援金
県内小規模企業者の生産性の向上や販路開拓、経営基盤の強化を図り、競争力を有する企業の創出を目的とし、成長戦略としてのM&Aを加速させるため、対象期間内においてM&Aを実施した小規模企業者に対し、予算の範囲内において、徳島県小規模企業者成長型M&A促進応援金を交付いたします。
(詳細は下記リンクより)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7302058/
(2)徳島県M&A促進奨励金
後継者不在企業のM&Aによる事業承継を推進するため、M&Aプラットフォーム(「BATONZ」、「M&Aサクシード」、「TRANBI」、「relay」、「事業承継マッチング支援サイト(日本政策金融公庫)【追加】」、「徳島県事業承継・引継ぎ支援センター譲渡希望事業所紹介サイト(徳島商工会議所)【追加】」)への登録からマッチングを支援した士業等専門家及び譲渡希望事業者に対し、奨励金を交付いたします。
(詳細は下記リンクより)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7303644/
(3)徳島県事業承継支援費補助金
徳島県経済の持続的な発展を図ることを目的に、県内小規模企業者に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、安定的な雇用を確保するとともに有用な経営資源の散逸を防ぐため、県内小規模企業者の円滑な事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
(詳細は下記リンクより)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7303607/
(4)事業引継ぎ支援資金
徳島県内において事業承継に取り組む方が、事業承継の際に必要となる運転・設備資金として、利用できる資金です。
(詳細は下記リンクより)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5015570/
(お問い合わせ先)
経済産業部 企業支援課 金融担当/電話番号:088-621-2318/FAX番号:088-621-2853/メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.lg.jp
目的・融資対象者 | 融資限度額 | 融資期間 | 融資利率 | 保証料率 |
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・事業承継に取り組む方 ・事業承継計画を有し、一定の要件を満たす方等 | 8,000万円 | 運転:10年 設備:10年 据置:1~2年 | 2.15%以内 | 0.20%~0.65% |
本県では、M&Aをはじめとする事業承継の機運醸成を図るため、10月・11月を「徳島県事業承継促進月間」として新たに設けました。月間では、徳島県事業承継促進コンソーシアムを構成する行政機関・経済団体・金融機関・専門機関等と連携したイベント等を集中的に実施することで、事業承継に関する情報をご提供し、円滑な事業承継が行えるよう支援していきます。
県内各市町村、徳島県事業承継・引継ぎ支援センター、徳島県商工会連合会、県内各商工団体、徳島県よろず支援拠点等と連携し、事業承継案件の掘り起こしや県内事業者の課題解決に向けた取り組みとして、県内7エリアにて事業承継・あとつぎ個別相談会及びよろず経営相談会を実施します。
※完全予約制ですので、参加のご希望等は、お近くの商工団体へご相談ください。
開催日時 | 開催場所 | チラシ |
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(1)令和7年 9月 4日(木) 10:00~16:00 | 東みよし町役場三加茂庁舎 |
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(2)令和7年 9月16日(火) 10:00~16:00 | つるぎ町就業改善センター |
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(3)令和7年 9月18日(木) 10:00~16:00 | 海陽町サテライトオフィス「城山荘」 |
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(4)令和7年10月 1日(水) 10:00~16:00 | 吉野川市山川地域総合センター |
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(5)令和7年10月 6日(月) 10:00~16:00 | 小松島みなと交流センター「kocolo」 |
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(6)令和7年10月10日(金) 10:00~16:00 | 徳島市産業支援交流センター |
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(7)令和7年10月20日(月) 10:00~16:00 | 北島町役場 |
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令和7年10月9日(木)~10月11日(土)に開催される「ビジネスチャレンジメッセTOKUSHIMA 2025」に徳島県事業承継・引継ぎ支援センターのPRブースを出展します。
10/9(木)16時から開催される「アトツギ★ベンチャーサミットin徳島(四国経済産業局主催)」の場で、月間の取組内容を改めて周知予定します。
「ビジネスチャレンジメッセTOKUSHIMA 2025」の詳細は下記リンクより
「アトツギ★ベンチャーサミットin徳島」の詳細及び申込は下記リンクより
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/09/20250919a/20250919a.html
事業者の身近な相談役である支援機関は、県内の事業承継を進めていく上で必要不可欠であると考えています。この度、支援機関のみなさまを対象に、事業承継の現状について再認識していただき、事業承継案件の掘り起こしから事業者に寄り添い、伴走支援が可能な人材の育成を目的として、「支援人材育成研修会」を開催します。
詳細及び申込は下記リンクより↓↓
(リンク作成中)
開催日時 | 開催場所 | チラシ |
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令和7年10月22日(水) 13:00~17:00(予定) | (本会場:東部)ろうきんホール (サテライト会場:西部)鴨島公民館 (サテライト会場:南部)阿南市商工業振興センター | 作成中 |
実際に事業承継を実施された事業者の方にご登壇いただき、事業承継への思いや体験談をお話いただくなど、事業承継の現状や成功事例を共有する場として、「トークセッションイベント」を開催します。イベント開催後には、支援機関のみなさまを対象に、事業承継支援に関する意見・情報交換の場として「交流会」を開催します。
詳細及び申込は下記リンクより↓↓
(1)令和7年10月28日(火):(リンク作成中)
(2)令和7年11月 6日(木):(リンク作成中)
(3)令和7年11月20日(木):(リンク作成中)
開催日程 | 開催場所 | チラシ |
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(1)令和7年10月28日(火) 13:00~17:00 | 東部:ろうきんホール | 作成中 |
(2)令和7年11月 6日(木) 13:00~17:00(予定) | 西部:東みよし町役場 三加茂町庁舎 | 作成中 |
(3)令和7年11月20日(木) 13:00~17:00(予定) | 南部:阿南市商工業振興センター | 作成中 |
後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の納税が猶予又は免除される制度です。
「法人版事業承継税制(特例措置)」の詳細はこちら⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html(中小企業庁サイト)
「法人版事業承継税制(一般措置)」の詳細はこちら⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_gensoku_yoshiki.html(中小企業庁サイト)
「個人版事業承継税制」の詳細はこちら⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.html(中小企業庁サイト)
経営者の死亡又は退任に伴う事業承継の際に必要となる資金の調達を支援する制度です。
「金融支援」の詳細はこちら⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html(中小企業庁サイト)
会社又は個人事業の経営を承継する際、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意などの一定の要件を満たすことで、民法特例を利用することができます。
民法特例を利用した場合、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について、 (1)遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)、又は (2)遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)(※) をすることができます(両方を組み合わせることも可能です)
(※)会社の自社株式の場合のみ利用可能。なお、固定する合意時の時価は、合意の時における相当な価額であるとの 税理士、 公認会計士、弁護士等による証明が必要です。 評価方法の考え方は、「経営承継法における非上場株式等評 価ガイドライン」をご参照下さい。
「遺留分に関する民法の特例」の詳細はこちら⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html(中小企業庁サイト)
非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、所在不明株主が保有する株式の競売又は売却に係る手続き期間を「5年」から「1年」に短縮することができる制度です。
「所在不明株主に関する会社法の特例」の詳細はこちら⇒https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.html(中小企業庁サイト)