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「セーフティネット保証4号,5号」の指定及び「危機関連保証」の発動について

・セーフティネット保証4号指定期間延長:~R6.6.30まで

セーフティネット保証5号指定(514業種):R6.4.1R6.6.30まで

・危機関連保証の発動:R3.12.31をもって終了


新型コロナウイルス感染症におけるセーフティネット保証について

セーフティネット保証の認定は、中小企業者の住所地を管轄する市町村が認定を行います。

セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が全国47都道府県に対し、指定されました。(令和2年3月2日)

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されています。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)

■対象企業:

(イ)県内において1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、同感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%減少することが見込まれること。(市町村長の認定が必要)

認定基準については各市町村にお問い合わせください。

■指定期間:

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

■セーフティネット保証4号の概要

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240308_4gou.pdf

■詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240308_4gou.html

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症の影響拡大等により

業況が悪化している514業種が指定されました。(R6.6.30まで)

指定業種:令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.pdf

■詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.html

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動されておりましたが、令和3年12月31日をもって終了しました。

対象企業:

(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

(ロ)新型コロナ感染症に起因して、原則として、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(市町村長の認定が必要)

認定基準については各市町村にお問い合わせください。

■期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

■詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.html


《徳島県中小企業向け融資制度で利用可能な資金について》

●経営力強化伴走支援資金

融資対象:

県内に事務所を有する中小企業者、組合、医療法人等又は特定非営利活動法人で、経営行動に係る計画を策定し、次の各号のいずれかに該当する者

(1)中小企業信用保険法第2条第5項4号、5号の規定に基づき市町村長認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者(セーフティネット保証4号、5号適用)

(2)売上高又は利益率が5%以上減少している者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者

資金使途:運転資金、設備資金

融資金額:1企業者又は1組合1億円以内

融資期間:10年以内(据置期間5年以内)

融資利率:年1.60%以内 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号に係るものの一部については、年0.25%を追加)

保証料率:融資対象(1)については0.2%、融資対象(2)については0.2%~1.15%

●セーフティネット資金

融資対象:

県内に事務所を有し、原則として1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、組合、医療法人等又は特定非営利活動法人であって、次の各号のいずれかに該当する者

(1)中小企業信用保険法第2条第5項の各号のいずれかの規定に基づき市町村長認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者(セーフティネット保証4号、5号適用)

(2)中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長認定を受けた者であり、具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者(危機関連保証適用)

資金使途:運転資金

融資金額:1企業者又は1組合7,000万円以内

融資期間:ア)5年以内 イ)8年以内 ウ)10年以内(据置期間2年以内)

融資利率:ア)年1.60%以内 イ)年1.70%以内 ウ)年1.80%以内

(中小企業信用保険法第2条第5項第5号、第7号及び第8号に係るものについては、それぞれ年0.25%を追加)

保証料率:年0.30%

●経営安定借換資金

融資対象:

融資申込時において県の保証付き融資制度の残高を有し、本資金の活用により、安定的経営が見込まれ、返済の見込みが十分ある者

〈経営改善強化枠〉

上記に加え、徳島県信用保証協会の「経営支援・創業推進強化事業(専門家派遣事業)」を活用し、経営改善計画の策定又は実行に取り組む

資金使途:運転資金、設備資金

融資金額:1企業者5,000万円以内

(経営改善強化枠を利用する者については、1企業者7,000万円以内)

融資期間:8年以内(据置期間2年以内)

(経営改善強化枠を利用する者については、10年以内)

融資利率:年2.10%以内

(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号、第6号又は同条第6項のいずれかの規定により市町村長の認定を受けた者は、年1.85%以内)

保証料率:年0.70%

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、融資をお申込みください。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。