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大規模小売店舗立地法(大店立地法)について

1 大店立地法(平成12年6月1日施行)の概要

(1)目的

大店立地法は、大型店の立地により、交通渋滞や、騒音、廃棄物などの問題が生じないよう、その周辺の生活環境を守るため、大型店の設置者に施設やその運営方法などについて配慮してもらうことを目的としています。

(2)対象店舗

小売業を行うための店舗面積が1,000平米を超える大型店。

(3)届出者

大型店の設置者(建物所有者)。

(4)届出事項

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

2.大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

3.大規模小売店舗の新設をする日

4.大規模小売店舗の店舗面積の合計

5.大規模小売店舗の施設の配置に関する事項(駐車場の位置及び収容台数、駐輪場の位置及び収容台数、荷さばき施設の位置及び面積、廃棄物等保管施設の位置及び容量)

6.大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項(小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻、来客が駐車場を利用することができる時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきを行うことができる時間帯)

※新設届出後に、上記事項が変更になった、又は変更する場合は、変更届出が必要です。

※既存店(大規模小売店舗立地法施行前から営業している大型店)が最初の変更を行う場合、変更事項以外も届出の対象となります。

(5)配慮事項

設置者に対しては、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき、次のような項目について、配慮が求められています。

1.住民の利便及び業務の利便の確保のために配慮すべき事項

(1) 駐車需要の充足など、交通に関すること

・駐車場の必要台数の確保

・駐輪場の位置及び構造等

・駐輪場の確保等

・自動二輪車の駐車場の確保

・荷さばき施設の整備等

・経路の設定等

(2) 歩行者の通行の利便の確保等

(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

(4) 防災・防犯対策への協力

2.周辺地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

(1) 騒音の発生に係る事項

・騒音問題への対応策について

・騒音の予測・評価について

(2) 廃棄物に係る事項

・廃棄物等の保管について

・廃棄物等の運搬や処理について

(3) 街並みづくり等への配慮

・外観整備による街並みづくり等との調和

・夜間照明による影響

(6)運用主体

県が届出を受理し、その後の手続きを行います。

2 大店立地法の基本的な手続きの流れ

(1)出店計画書・変更計画書による事前協議
(2)大規模小売店舗の新設・変更の届出(店舗面積が1,000平米を超える店舗)

【公告、縦覧4ヶ月】

(3)設置者による地元説明会の開催(届出から2ヶ月)
(4)地元市町村の意見聴取・地元住民等の意見提出(公告から4ヶ月以内)

【公告、縦覧1ヶ月】

(5)都道府県の意見の有無を通知(届出から8ヶ月以内)

【※意見がなければ手続き終了、公告、縦覧1ヶ月】

(6)設置者からの自主的対応策の提示

【※都道府県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響がある場合】

(7)地元市町村の意見聴取
(8)都道府県による勧告(設置者の対応策提示から2ヶ月以内)

【※勧告しない場合は手続き終了、公告】

3 届出状況 (R6.12.13更新)

4 要綱・届出様式(R6.6.30更新)

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