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電気工事業の登録申請・届出の手続きについて

このページは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む者の手続きの方法について述べたものです。

電気工事業法は、電気工事業法を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。

したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。

登録や届出をしていない者は電気工事を施工できません。

用語の定義

(1)電気工事

電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。

(2)登録電気工事業者

電気工事業を営もうとする者をいう。

(3)みなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者をいう。

(4)一般用電気工作物等

電気工事士法第2条第1項に規定される「一般用電気工作物等」は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定される以下の電気工作物をいう。概括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等のこと。

・電気事業法第38条第1項に規定する「一般用電気工作物」(電気を使用するための電気工作物であり、600V以下で受電され、その構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない電気工作物、又は一定出力未満の小規模発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない電気工作物)

・電気事業法第38条第3項に規定する「小規模事業用電気工作物」(低圧電線路以外の電線路で構外の電気工作物と接続されていない出力10kW以上50Kw未満の太陽電池発電設備又は出力20Kw未満の風力発電設備)

(5)自家用電気工作物

電気工事士法第2条第2項に規定される「自家用電気工作物」は、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物であって、

小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体を)、その他の経済産業省令で定めるものを「除く」自家用電気工作物のこと。

概括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビルや工場等に設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備等のこと。

(6)営業所

電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。

したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。

また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所に該当しない。

申請・届出窓口

徳島県電気工事業工業組合

〒770-0942 徳島県徳島市昭和町3丁目35-2(徳島県労働福祉会館別館3階)

電話: 088-622-7377 ファクシミリ: 088-622-7376

受付時間: 平日 午前9時 ~ 午後5時
(土日、祝日、お盆(8月12日~15日)、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

(郵送の場合は、簡易書留又は特定記録郵便でお願いします。)

※電気工事業「廃止」に係る届出は、以下の窓口で受付けます。(みなし電気工事業の廃止含む)

徳島県商工労働観光部新未来産業課

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 (県庁5階)

電話: 088-621-2157 ファクシミリ: 088-621-2897

【ご注意!】2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとする場合は,経済産業省もしくは経済産業局への登録申請または届出となります。

詳しくは、次の「電気工事業者手続き先について」をご覧ください。

手続き案内(各リンクをクリックすると該当箇所に移動します)