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中小企業労働力確保法に関する改善計画の認定について

1 概要

「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律」によって定められる「改善計画」とは、事業協同組合等が作成し、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善を図り、労働力の確保及び良好な雇用機会を創出すると認められる場合に、知事が認定するものです。

なお、改善計画の認定を受けた事業協同組合等は、中小企業労働力確保法に基づき、国が実施する支援措置(助成金)を受けることができます。

2 改善計画の認定が必要な助成制度

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)〈外部サイト〉

事業協同組合等が、その構成員である中小企業に対して労働環境の向上を図るために事業を行う場合に助成するものです。

※助成制度についての詳細は、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)〈外部サイト〉までお願いします。

3 改善計画の認定申請の手続

(1)申請に係る提出書類

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)を受給するために改善計画の認定を受けようとする場合

  1. 改善計画認定申請書
  2. 認定を受けようとする事業協同組合等の定款
  3. 認定を受けようとする事業協同組合等の最近3期間の事業報告書、賃貸借対照表及び損益計算書(最近2年間の事業状況または営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類でも可)
  4. 事業協同組合等の改善事業の実施体制図

※郵送及び持参の場合はすべての書類を原本1部と写し3部をご用意いただき、提出してください。

※メールで書類を提出する場合は収受印を押した控えをデータでお返しします。

(2)提出方法

メール・郵送・持参により提出してください。

メールの場合
roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

郵送・持参の場合
〒770-8570
徳島市万代町1ー1
生活環境部労働雇用政策課雇用促進戦略担当あて

4 認定後の報告について

改善計画の認定後は、以下のとおり県への報告が必要です。

  • (1)労働力需給及び雇用管理状況報告書
    改善計画の認定を受けたとき及び改善計画の実施機関が終了したときに遅滞なく(概ね1ヶ月以内)提出してください。
  • (2)改善計画実施状況報告書
    各年度の改善事業の実施状況について、翌年度の4月末日までに提出してください。

※報告書類は、メール・郵送・持参により提出してください。

5 改善計画の変更について

認定された改善計画の内容を変更する場合、「改善計画変更認定申請書」により、変更認定申請をしてください。
ただし、軽微な変更の場合は、「改善計画変更届出書」による変更届出のみで変更可能です。

※郵送及び持参の場合はすべての書類を原本1部と写し3部をご用意いただき、提出してください。

「改善計画変更認定申請書」の提出が必要な場合

  • 取り組む改善事業の内容を変更する場合
  • 資金計画について、事業項目ごとに資金の合計額を3割以上変更する場合等

改善計画変更認定申請に必要な書類

  1. 改善計画変更認定申請書
  2. 変更後の内容を記載した改善計画認定申請書
  3. 改善事業実施状況報告
  4. その他、改善計画認定申請に準じた書類(変更がないものは提出不要)

※変更認定申請を行う場合は、必ず事前に御相談ください。

「改善計画変更届出書」の提出が必要な場合

  • 事業所所在地、名称、代表者名等を軽微に変更する場合
  • 資金計画について、事業項目ごとに資金の合計額を3割未満で変更する場合

改善計画変更届出に必要な書類

  1. 改善計画変更届出書
  2. 変更後の内容を記載した改善計画認定申請書
  3. 変更の内容を確認できる書類

6 各種様式

改善計画認定申請に必要な書類

改善計画変更認定申請書・変更届出書

改善計画実施状況報告書