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令和7年度「徳島県外国人材受入環境整備事業補助金」の募集について

本県の外国人材が「働きやすい、暮らしやすい、学びやすい」環境づくりのため、県内事業者が実施する外国人材の適正な受入れや定着に向けた取組に係る経費を補助します。
 

徳島県外国人材受入環境整備事業補助金チラシ(表)
徳島県外国人材受入環境整備事業補助金チラシ

補助対象者

徳島県内に事業所を有する事業者であって、この事業所において外国人材を雇用する予定又は雇用している者

対象経費

【日本語能力の向上を目的に実施する事業】

・日本語学習教材購入費(教材費及び受講料)
・日本語講習会の開催に係る経費(講師謝金、旅費、印刷費、会場使用料、日本語指導者養成のための事業者職員の研修参加費等)
・日本語能力試験受験費用

【生活環境を改善するための事業】

・事業者が所有又は借り上げている宿舎の整備及び改修費(冷暖房設置費用、トイレ設備の改修費用等)

【インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業】

・事業者が負担する参加者の旅費及び宿泊費
・研修費用(通訳費、会場使用料、印刷費等)


以下の経費は補助対象外となります。
(1)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第10条第2項7号に定める入国後講習
(2)特定の個人や団体の利益に供する物品購入費や運営のための人件費
(3)対象となる外国人材へ支払う給与及び飲食代
(4)求人情報掲載費並びに人材会社へ支払う成功報酬及びスカウト費用
(5)振込手数料及び各種添付書類の発行手数料、消費税及び地方消費税
(6)国又は地方公共団体等の他の補助金を受けている又は受けることが確定している経費
(7)見積書、契約書、納品書、領収書等で契約額又は支払金額が確認できない経費

補助率

補助対象経費の1/2以内

補助上限額(1事業者当たり限度額)

・日本語能力の向上を目的に実施する事業:15万円

・生活環境を改善するための事業:30万円

・インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業:10万円

※補助金の交付申請額は、補助対象経費に補助率1/2を乗じた額となります。ただし、補助上限額を超える場合は、補助上限額=申請額となります。

補助対象期間

交付決定日~令和8年3月10日(火)

申請方法

令和8年2月27日(金)までに、徳島県生活環境部労働雇用政策課に郵送又はメールにて提出してください。

メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

メールで申請される場合は、件名を「【事業所名】徳島県外国人材受入環境整備事業補助金の交付申請」としてください。

※予算の範囲内で交付するため、申請期限内に募集を終了する場合があります。

申請に必要な書類

(1)補助金交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(別紙1)

(3)誓約書(別紙2)

(4)事業実態の確認ができる書類(法人の場合は法人の登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は直近の確定申告書等の写し又は個人事業の開業届出書の写し等)
※登記事項証明書は概ね3か月以内のものを添付してください。

(5)その他知事が必要と認める書類

 ・日本語能力の向上を目的に実施する事業
 学習カリキュラムや参加する講座の内容が分かる資料、見積書がある場合は添付してください。

 ・生活環境を改善するための事業
 見積書がある場合は添付してください。
 事業内容を確認するため、事業実施前の住居の様子が確認できる写真を添付してください。

・インターンシップ・企業見学等一時受入れに係る事業
 旅程表又は見積書がある場合は添付してください。

要綱・申請書等様式

よくある質問Q&A・申請書記載例