〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
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徳島県内で適用される最低賃金には、県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「徳島県最低賃金」と、特定の産業で働く労働者に適用される「徳島県特定最低賃金」の2種類があります。
令和5年10月1日に、「徳島県最低賃金」が855円から896円に改定されました。
最低賃金は、ごく一部の例外を除き、正社員、非正社員を問わず、全ての労働者に適用されます。使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。
事業主の皆様は、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。
時間額 | 効力発生日 | 改定前 |
---|---|---|
896円 | 令和5年10月1日 | 855円 |
令和5年12月21日より、「徳島県特定最低賃金」が改定されます。
特定の産業で働く労働者に適用される「徳島県特定最低賃金」は、「徳島県最低賃金」より高い金額が適用されます。詳細は以下のとおりですので、事業主の皆様におかれましては、最低賃金の確認及び支払いについて、ご留意ください。
※「造作材・合板・建築用組立材料製造業」は令和5年度の金額改正がなく、令和5年10月1日より徳島県最低賃金が適用されています。
特定最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 | 改定前 |
---|---|---|---|
造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 896円 | ー | ー |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,020円 | 令和5年12月21日 | 977円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 983円 | 令和5年12月21日 | 942円 |
最低賃金に関するお問い合わせ、ご相談は、
徳島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へ
○徳島労働局労働基準部賃金室
電話:088ー652ー9165
○労働基準監督署
(徳島)電話:088ー622ー8138
(鳴門)電話:088ー686ー5164
(三好)電話:0883ー72ー1105
(阿南)電話:0884ー22ー0890
徳島労働局「徳島県の最低賃金」(外部サイト)
最低賃金に関する特設サイト(外部サイト)
最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、
徳島働き方改革推進支援センターへ
〇徳島働き方改革推進支援センター
フリーダイヤル:0120-967-951