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徳島県最低賃金・特定最低賃金の改定について

徳島県内で適用される最低賃金には、県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「徳島県最低賃金」と、特定の産業で働く労働者に適用される「徳島県特定最低賃金」の2種類があります。

徳島県最低賃金

令和5年10月1日に、「徳島県最低賃金」が855円から896円に改定されました。

最低賃金は、ごく一部の例外を除き、正社員、非正社員を問わず、全ての労働者に適用されます。使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。

事業主の皆様は、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。

徳島県最低賃金改定状況
時間額 効力発生日 改定前
896円 令和5年10月1日 855円
最低賃金チラシ
最低賃金

徳島県特定最低賃金

令和5年12月21日より、「徳島県特定最低賃金」が改定されます。

特定の産業で働く労働者に適用される「徳島県特定最低賃金」は、「徳島県最低賃金」より高い金額が適用されます。詳細は以下のとおりですので、事業主の皆様におかれましては、最低賃金の確認及び支払いについて、ご留意ください。

※「造作材・合板・建築用組立材料製造業」は令和5年度の金額改正がなく、令和5年10月1日より徳島県最低賃金が適用されています。

徳島県特定最低賃金改定状況
特定最低賃金 時間額 効力発生日 改定前
造作材・合板・建築用組立材料製造業 896円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,020円 令和5年12月21日 977円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 983円 令和5年12月21日 942円
R5徳島県特定最低賃金リーフレット表
R5徳島県特定最低賃金リーフレット裏

お問い合わせ

最低賃金に関するお問い合わせ、ご相談は、

徳島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へ

徳島労働局労働基準部賃金室

電話:088ー652ー9165

労働基準監督署

(徳島)電話:088ー622ー8138

(鳴門)電話:088ー686ー5164

(三好)電話:0883ー72ー1105

(阿南)電話:0884ー22ー0890

徳島労働局「徳島県の最低賃金」(外部サイト)

最低賃金に関する特設サイト(外部サイト)

最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、

徳島働き方改革推進支援センターへ

徳島働き方改革推進支援センター

フリーダイヤル:0120-967-951