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【拡大コースの申請期限を2月28日まで延長しました!】賃金の引き上げを行う中小・小規模事業者を支援します!【徳島県賃上げ応援金プラスのご案内】

原油・原材料価格の高騰等が長期化する中、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う県内中小・小規模事業者に対して、設備投資等に要した費用の一部を補助します。

県内事業者の皆様の積極的なご活用をお願いいたします。

お知らせ

徳島県賃上げ応援金プラス(拡大コース)の申請期限を令和6年1月31日から令和6年2月28日まで延長します。

拡大コースについての詳細は、ホームページ下部の「2.拡大コース」をご覧ください。

徳島県賃上げ応援金プラスについて

【対象者】

事業場内最低賃金を「30円以上」の引き上げを行う中小・小規模事業者

【補助内容】

生産性向上に資する設備投資等の費用など

【各コースについて】

徳島県賃上げ応援金プラスは、次の2コースがあります。

1.上乗せコース(国の「業務改善助成金」への上乗せ助成)

2.拡大コース(国の「業務改善助成金」の対象外事業者への助成)

各コースの要件等をご確認いただき、申請書類を提出してください。

【改訂版】賃上げ応援金プラス_1.jpg

1.上乗せコース

国の「業務改善助成金」に上乗せして助成金を支給します。

業務改善助成金に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。(外部リンク)

対象要件

(1)徳島県内に事業場があること。

(2)令和5年4月1日以降に徳島労働局に国の「業務改善助成金」の交付申請を行い、令和6年2月28日までに確定通知を受けていること。等

対象経費・助成率

国の「業務改善助成金」における対象経費支出済額の「1/10」を助成します。

※上限あり(対象経費支出済額が国の助成基準額(上限額)を越える場合は、国の助成基準額(上限額)の1/10を助成)

申請手続き

令和6年3月6日までに、「徳島県賃上げ応援金プラス(上乗せコース)支給申請書兼請求書」(様式第1号)をご提出ください。

また、様式第1号を提出する際に添付していただく書類は次のとおりです。

(1)申請総括表(様式第2号)

(2)国の「業務改善助成金」の交付確定通知書の写し

(3)国の「業務改善助成金」の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書及び事業実施結果報告の写し

(4)県税に滞納がないことを証明する納税証明書(「全ての県税(個人県民税及び地方消費税を除く)及び地方法人特別税・特別法人事業税」の税目について現に未納の額がないことの証明)

※(3)について、別添(就業規則等)がある場合は、別添書類も一緒にご提出ください。

※「徳島県賃上げ応援金プラス(上乗せコース)支給申請書兼請求書」(様式第1号)と添付書類(1)~(4)の提出があった場合には、内容を審査の上、「支給」(様式第3号)又は「不支給」(様式第4号)の決定を県から申請者に通知します。

【申請書提出先】

徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課に郵送又は持参にてご提出ください。

※予算の範囲内で交付するため、申請期限内に募集を終了する場合があります。

<上乗せコース>要綱・様式・チラシ

2.拡大コース

国の「業務改善助成金」の対象外事業者に対し、徳島県が独自に助成金を支給します。

対象要件

○徳島県内に事業場があること。

○県内の事業場において、事業場内最低賃金が「1,000円以下」で、地域別最低賃金との差が「51円以上」であること。

※徳島県の地域別最低賃金は896円(令和5年10月1日~)

令和5年10月10日から令和6年2月28日の間に県内事業場で「30円以上」の賃金引き上げを行い、生産性向上に資する設備投資等を行うこと。

※事業場規模50人未満は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ後の申請も可能

対象経費・助成率

設備投資額の「3/4~9/10」を助成します。

※上限あり(賃金引き上げ額・人数により変動)詳しくは要綱又はチラシをご確認ください。

徳島県賃上げ応援金プラスチラシ

申請手続き

徳島県賃上げ応援金プラス(拡大コース)交付要綱」をご確認いただき、令和6年2月28日までに必要書類を揃えてご提出ください。

【申請書提出先】

徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課に郵送又は持参にてご提出ください。

※予算の範囲内で交付するため、申請期限内に募集を終了する場合があります。

<拡大コース>要綱・各種様式・チラシ

(生産性要件を満たす場合に提出)
・生産性要件算定シート

(特例事業者のうち生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合に提出)