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林地開発許可制度について

林地開発許可制度とは

 保安林以外の普通林も、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、県民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。

 このため、森林の開発に当たってはこうした森林の持つ機能が損なわれないよう適切に行うための一定のルールが定められています。

林地での開発を行うには

 地域森林計画対象民有林で開発行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。

 なお、不正な手段で開発を行ったり、違反行為があった場合には、森林法に基づき「中止命令」や「復旧命令」の監督処分を受け、また、処分に従わない場合は罰則が適用されます。

詳細はこちら

林地開発許可の申請についてはこちら

相談に対応する県の機関
森林の所在する場所に応じて県の機関にご相談ください。
森林の所在 相談等に対応する県の機関 連絡先
徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡及び板野郡 東部農林水産局<徳島庁舎>林業振興担当 088-626-8588
吉野川市及び阿波市 東部農林水産局<吉野川庁舎>林務担当 0883-26-3791
阿南市及び那賀郡 南部総合県民局<那賀庁舎>林業振興担当 0884-62-3371
海部郡 南部総合県民局<美波庁舎>林務担当 0884-74-7482
美馬市及び美馬郡 西部総合県民局<美馬庁舎>林業振興担当 0883-53-2273
三好市及び三好郡 西部総合県民局<三好庁舎>林業振興担当 0883-76-0675
県下全域の調整 農林水産基盤整備局森林整備課林地保全担当 088-621-2481