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令和8年度地域農業構造転換支援事業及び令和8年度農地利用効率化等支援交付金の要望調査について

国内外の様々な経営環境の変化に対応し得る農業経営への転換を図ろうとする地域の中核となる担い手に対し、必要な農業用機械・施設の導入を支援するとともに、地域計画の早期実現に向け、担い手が農地引受力の向上等に取り組む場合、次のとおり支援します。

○農地利用効率化等支援事業
・融資主体支援タイプ
融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を支援するものです。
地域計画の目標地図に位置づけられた者が融資を受け、農業用機械・施設を導入する場合に支援します。

対象者:農業経営基盤強化促進法に定める地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置づけられることが確実であると市町村が認める者を含む。)

補助率:事業費の10分の3以内
補助上限額:300万円(必要な要件を満たす場合は600万円)

・条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械・施設の導入を支援します。
地域計画が策定されている地域において、将来の労働力不足に対応する取組や、環境への負荷を低減し、生産の持続可能性を高める取組など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営の発展を図ろうとする地域の中核となる担い手が融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際、助成金を交付することにより主体的な経営転換・発展を支援します。(補助率︓事業費の2分の1以内)

補助率:事業費の2分の1以内、農業機械にあっては3分の1以内
補助上限額:4,000万円

○地域農業構造転換支援事業

地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
補助率:事業費の10分の3以内
補助上限額:個人1,500万円以内、法人3,000万円以内
 

本事業への申込みをご希望の方は、あらかじめ申請内容や必要書類等について市町村担当課にご相談ください。申請に当たっては、市町村が設定する提出期限までに市町村担当課へ必要書類をご提出ください。

関係資料等