〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
令和6年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金)(旧農業次世代人材投資事業(準備型))の交付内容等は以下のとおりです。
就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。
(第2回目募集)令和6年10月15日(火)から11月5日(火)まで
※10月31日までに研修を開始している方を対象とします。
※第3回以降の募集は未定です。
(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次代を担う農業者となることについて強い意欲を有している
(2) 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
(親元就農を目指す方は、親元就農後5年以内に、経営を継承する(法人化している場合は農業法人の共同経営者になる)又は独立・自営就農すること)
(独立・自営就農を目指す方は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること)
(3) 研修先が、徳島県が認める研修機関であること(徳島県が認める研修機関)
(4) 研修期間が概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通じて就農に必要な技術や知識を研修すること
(5) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
(6) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと
(7) 原則として、前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当
(8)研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること
以下に該当する場合は資金を全額返還する必要があります。
(1)適切な研修を行っていない場合
(2)研修終了後1年以内に就農しなかった場合
(3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
(4)親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合(農業法人の共同経営者にならなかった場合)又は独立・自営就農しなかった場合
(5)独立・自営就農者した者が、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
2の募集期間内に「研修計画」等、必要書類を農林水産総合技術支援センター経営推進課へ提出してください。
農業大学校学生は、農業大学校へ提出してください。
応募のあった「研修計画」等に基づき、面接による審査を行い、交付対象研修生を決定します。
※審査につきましては、申請者へ別途通知いたします。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)(旧農業次世代人材投資事業(経営開始型))の交付内容等は、次のとおりです。
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。
(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定,経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。
(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
(2)その他の主な要件
(3)交付の停止
原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当
以下に該当する場合は資金を返還する必要があります。
(1)交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
(営農を継続した期間に応じて返還金額が決定)
(2)虚偽の申請を行った場合
(全額返還)
事業活用を希望する場合は、「青年等就農計画」等,必要書類を各市町村担当課へ提出してください(必要書類の様式は,各市町村担当課で入手可能)。
応募のあった「青年等就農計画」等について,各市町村が審査を行い,交付対象者を決定します。