〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付内容等は次のとおりです。
就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められ海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。
令和7年度の募集期間
(第1回目募集)令和7年5月23日(金)から6月27日(金)まで
※第2回以降の募集は未定です。
(参考)令和6年度の募集期間
(第1回目募集)令和6年5月10日(金)から6月14日(金)まで
(第2回目募集)令和6年10月15日(火)から11月5日(火)まで
(1)次に掲げる全ての要件を満たすこと。
次に該当する場合は資金を全額返還する必要があります。
「2 募集期間」の期間内に「研修計画」(添付書類を含む)を農林水産総合技術支援センター経営推進課へ提出してください。
農業大学校学生は、農業大学校へ提出してください。
※応募にあたっては、事業実施要綱の「交付要件」(返還要件を含む)や「交付対象者の手続き」をよく御確認ください。
※年度によっては「新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備・経営開始支援事業(就農準備支援資金))」の研修計画を提出していただく場合があります。
応募のあった「研修計画」等に基づき、面接による審査を行い、交付対象研修生を決定します。
※審査については、申請者へ別途通知します。
※年度によっては「新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備・経営開始支援事業(就農準備支援資金))」の採択となる場合があります。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)(旧農業次世代人材投資事業(経営開始型))の交付内容等は、次のとおりです。
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。
(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
(2)その他の主な要件
(3)交付の停止
原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
※世帯とは、本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当
次に該当する場合は資金を返還する必要があります。
事業活用を希望する場合は、まず各市町村担当課へ相談の上、「青年等就農計画」等,必要書類を各市町村担当課へ提出してください。
(必要書類の様式は、各市町村担当課で入手可能)
※応募にあたっては、事業実施要綱の「交付要件」(返還要件を含む)や「交付対象者の手続き」をよく御確認ください。
※年度によっては「新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備・経営開始支援事業(経営開始支援資金))」の申請資料を提出していただく場合があります。
応募のあった「青年等就農計画」等について、各市町村が審査を行い、交付対象者を決定します。
※年度によっては「新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備・経営開始支援事業(経営開始支援資金))」の採択となる場合があります。
○就農準備資金・経営開始資金(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
○認定新規就農者制度について(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html