〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
新規就農者の機械・施設等導入にかかる費用を補助します。
1.独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、独立・自営就農※する者であること
※主体的に農業経営を行っており、以下ア~オの要件を全て満たすこと
ア.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
イ.主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
ウ.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
3.「青年等就農計画」及び「経営発展支援事業申請追加資料」が農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
4.市町村が作成する「地域計画のうち目標地図」又は「人・農地プラン」に中心経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けが確実であること)
5.「本事業、雇用就農資金若しくは初期投資促進事業による助成金の交付」又は「経営継承・発展支援事業による補助金の交付」を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
6.本人負担分の全額について、金融機関から融資を受けること
(事業費から補助金額を除いた額、無利子の青年等就農資金を活用可能)
○経営の全部又は一部を継承する場合は、上記の要件を満たし、継承する経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であること
また、継承した農業経営の「現状の所得又は売上を10%以上増加」、もしくは「生産コストを10%以上減少」させる計画であること
※経営開始資金の要件である「新規参入者と同等の経営リスク」は不要
夫婦ともに就農し、家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合は、夫婦合わせて1.5倍の額を補助対象事業費上限とする。
(事業費上限1,500万円(経営開始資金受給者は750万円))
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれが、補助対象となる。
ただし、令和5年度よりも前に経営を開始している農業者が当該法人の役員に1名でも存在する場合は補助対象外
就農地の市町村
取組計画に応じた事業採択方式(ポイント制)とし、ポイント上位から採択
ポイントの詳細は以下の添付ファイルをご確認ください。
事業の募集は国の募集期間に合わせて実施します。国から募集の案内がありましたら、市町村を通じてお知らせしますので、就農地の市町村へお問い合わせください。
○経営発展支援事業(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html
(参考)本県における要件の参考
○新規就農者育成総合対策実施要綱別記1の第7の1に基づく「新規就農者育成方針」(県HP)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/7205992/
○青色申告制度(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
○家族経営協定(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html
○自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP(農水省HP)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/maff_bcp.html