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みどりの食料システム戦略緊急対策交付金のうち有機転換推進事業について

1. 概要

 新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援します。

2. 対象者

以下の全ての事項を満たす者

(1)慣行農業から国際水準の有機農業に転換する農業者、又は国際水準の有機農業に取り組もうとする新規就農者であること。

(2)営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に取り組むことを予定していること。

(3)販売を目的としていること。

(4)本事業終了後も引き続き、国際水準の有機農業を継続する意向があること。

(5)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「法」という。)に基づき、法第19条第1項に規定する「環境負荷低減事業活動実施計画」若しくは法第21条第1項に規定する「特定環境負荷低減事業活動実施計画」の認定を受けていること又は成果目標年度までにこれらの認定を受ける予定であること。

※既に有機農業に取り組んでいる農業者であっても、これまで有機管理を行っていない農地で、新たな品目を生産する場合は支援の対象になります。

※国際水準の有機農業とは、有機農産物の日本農林規格に定められた取組水準のことを指します。

3. 対象農地

慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地

(交付申請の前作において有機農業の取組が行われている農地は含まない。)

4. 交付単価

10aあたり2万円以内

※最小申請単位は10a

5. 申請方法

 県内各市町村でとりまとめを行っておりますので、農地の所在する市町村へ相談の上、申請してください。

※申請期限は各市町村で定めておりますので御注意ください。