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「新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る設計変更の取扱いについて」の廃止について

このことについて、新型コロナウイルスの感染症法上の5類移行に伴い、「新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る設計変更の取扱いについて」を廃止します。

なお、令和5年5月7日以前に受発注者による協議を行い、必要と認められている対策費用については、設計変更の対象とします。