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地方卸売市場の認定について

地方卸売市場を認定しました

地方卸売市場は、日常生活に欠くことのできない生鮮食料品や花きの卸売をする市場で、卸売市場法(昭和46年7月1日施行)に基づき、知事の認定を受けて開設するものをいいます。

食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能を活かし、農林漁業者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくため、新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる食品流通構造を確立していくことを目的に、卸売市場法が改正され、令和2年6月21日から施行されます。

これに伴い、このたび地方卸売市場を別添のとおり認定しました。